☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.97
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
こんにちは。
消費税増税にむけて、自動車取得税や自動車重量税の減税が検討されておりますが、自動車取得税は地方税であるため、地方公共団体からの反対が避けられない状況です。
所得税、法人税、消費税(4%)などの税目は「国税」と言われ、国に収められる税金であるのに対し、住民税、事業税、地方消費税(1%)は「地方税」と言われ、都道府県や市町村に収められる税金です。
地方税については、「地方税法」という国の法律に規定されており、各地方ごとにこの「地方税法」に定められた範囲内で、定められた各税目について税金を徴収することができます。
ただし、必ずしも「地方税法」によって決められた税目しか徴収できないというわけではありません。
条例により地方独自の税金を課す場合には、総務大臣と協議して同意を得ることとされています。
この協議にあたっては、総務大臣は地方財政審議会の意見を聴き、
・他の税と課税標準を同じくしている
・物の流通に支障をもたらす
・国の経済政策に照らして適当でない
などの事由がない限り、同意しなければならないこととされているのです。
しかしながら、通常地方独自の税金を課すとした場合、上記3事由に該当すると判断されてしまうケースが多いため、条例にて新たな税金を課すことは、容易ではありません。
このように、独自で歳入を増加させることが困難な地方公共団体にとって、自動車取得税などの個別税目の軽減は、大きな打撃となりかねないといえます。
今後は地方消費税の増税率や、国からの交付金等と鑑みながら、具体的調整がされていくものと思われます。
災害に係るgoogleページ
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
・金山会計事務所HP
http://www.kanayamakaikei.com
・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009
・メルマガの登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆