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『平成24年以後の所得税に適用される生命保険料控除』について

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      江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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           2011年11月30日   Vol.79  
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こんにちは!

税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所 江崎豊 です。

今週は、『平成24年以後の所得税に適用される生命保険料控除』について、

自分もそうなのですが、細かく書いてしまうと「読む気が全く失せてしまう!」

という人も多いでしょうから、超大雑把に説明させていただきます。

(そのため、住民税等についての細かい説明はカットさせていただきました。)


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1.何が変わったの?

1)『介護医療保険料控除』が新設され、保険料控除の枠が見直されました。
  (なお、計算方法も変わりましたが、説明するとゴチャつきますので、
   ここでは省略させていただきます。)

  従来(平成23年12月31日までに締結した保険契約等には以下「旧」を
  付します。)
 
   旧一般生命保険料控除所得税控除限度額5万円)
   旧個人年金保険料控除(所得税控除限度額5万円)
      合 計    (所得税控除限度額10万円)

             ↓

  改正後(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

   一般生命保険料控除所得税控除限度額4万円)
    (ただし旧一般生命保険は所得税控除限度額5万円の経過措置あり)
   介護医療保険料控除(所得税控除限度額4万円)
   個人年金保険料控除(所得税控除限度額4万円)
    (ただし旧個人年金保険所得税控除限度額5万円の経過措置あり)
      合 計   (所得税控除限度額12万円)

※従来より加入している保険であっても、平成24年1月1日以後に「更新」
 「転換」「保障一括見直し」「特約中途付加」などを行ったりすると『改正後』
 の取扱いとなってしまいます。

※改正後の住民税の限度額については7万円で変更はありません。



2)保険の区分が変わります。 

参考として住友生命の例を挙げます。


 従来より加入していると

  ○旧一般生命保険料控除の対象
    主契約(5年ごと利差配当付新終身保険
    新介護収入保障特約
    特定疾病保障定期保険特約
    重度慢性疾患保障保険特約
    総合医療特約
    入院保障充実特約
    成人病入院特約
    がん入院特約
    新先進医療特約
    災害割増特約
    傷害特約

       ↓

 改正後に加入すると

  ○一般生命保険料控除の対象
    主契約(5年ごと利差配当付新終身保険
    新介護収入保障特約
    特定疾病保障定期保険特約
    重度慢性疾患保障保険特約    

  ○介護医療保険料控除の対象
    総合医療特約
    入院保障充実特約
    成人病入院特約
    がん入院特約
    新先進医療特約

  ○保険料控除の対象外
    災害割増特約
    傷害特約

※身体の傷害のみに基因して保険料が支払われる保障に係る保険料は、
 生命保険料控除の「対象外」となります。


というように、加入した時期で区分が変わってしまう訳ですね。

住友生命の事例を挙げたのは、決して自分がキャンペーンガールの『北川景子
さんのファン』というわけではありません!!

いろいろと見た結果、ここのHPの説明が一番わかりやすかったからです。

詳しく知りたい人は下記のURLからどうぞ。

http://www.sumitomolife.co.jp/zeisei01/index.html



2.旧と新の生命保険が両方ある場合の取扱いは?
 
1)旧生命保険と新生命保険で2つ以上の保険を加入している場合

 このような場合は、旧と新でそれぞれの計算式で算定した控除額を合算
 します。
 その場合には、最高限度額は改正後の4万円が適用されます。

 つまり、旧生命保険だけで4万円以上の控除があればそれだけ考えれば良い
 ということになりますね。


2)旧保険を平成24年1月1日以後、途中で更新した場合

 このような場合は、更新前を旧生命保険、更新後を新生命保険で別々のもの
 であるものと考え、1)と同じ取扱いをします。



3.具体的事例

ケース1)

旧生命保険 10万円

介護保険   3万円

旧個人年金 10万円

に加入している場合。


生命保険料控除 5万円

介護保険料控除  3万円×1/2+1万円=2.5万円

旧個人年金料控除 5万円

 控除額合計   12.5万円 → 12万円

となります。     


ケース2)

旧生命保険  2万円
新生命保険  2万円

介護保険   4万円

旧個人年金  8万円
新個人年金  5万円

に加入している場合。
         

生命保険料控除 2万円
生命保険料控除 2万円
  小 計    4万円

介護保険料控除  4万円×1/2+1万円=3万円

旧個人年金料控除 8万円×1/4+2.5万円=4.5万円
新個人年金料控除 考慮せず。

 控除額合計   11.5万円

となります。

生命保険料の部分としては年間4万円しか支払っていないのに4万円満額控除
できてしまう特殊なケースですね。


ケース3)

旧生命保険  4万円(平成24年6月に更新。更新前の支払額)
新生命保険  4万円(平成24年6月に更新。更新後の支払額)

介護保険   8万円

旧個人年金  3万円
新個人年金  3万円

に加入している場合。


生命保険料控除 4万円×1/2+1.25万円=3.25万円
生命保険料控除 4万円×1/2+1万円=3万円
  小 計    6.25万円 → 4万円

介護保険料控除  8万円×1/4+2万円=4万円

旧個人年金料控除 3万円×1/2+1.25万円=2.75万円
新個人年金料控除 3万円×1/2+1万円=2.5万円
  小 計    5.25万円 → 4万円

 控除額合計   12万円

となります。


本当にざっくり説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

保険の見直しを考えられている方は、その内容によって年内に実施すべき
かそれとも年明けにした方がいいのか検討してもいいかもしれないですね。

とはいえ、「税額でどれだけ違うの?」というと、そんなに大きな金額の違い
は出ないでしょうから「先延ばしにしたため加入したかった保険に加入できな
くなった。」などということでは本末転倒となりますので注意しましょう!!

なお、今回挙げた事例以外にもイレギュラーなケースはあるでしょうから、
そういう時には顧問税理士や保険会社などに確認してください。

それから、旧保険の取扱いはあくまで『経過措置』です。

その後どうなるかは、まだわかりませんね。


それではまた!!


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