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役員賞与も損金算入しては?

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/12/12(第423号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 平成24年度の税制改正大綱が発表されましたね。
 深夜までかかって、相当難産でしたが。

 今回は、消費税増税を控えて、あまりインパクトのある
 項目はないようです。

 税制改正内容については、また、徐々にお話していき
 たいと思います。

 
 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
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■□  役員賞与損金算入しては?
■■  
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●12月は、賞与の時期ですね。
 先週あたり出た会社、結構多いのでは?

 でも今いち、景気がパッとしない昨今、賞与が出る
 というのは、幸せなことですね!?


●さて、皆様の会社は、賞与引当金は積んでいるで
 しょうか?

 当然、積まれている会社が多いかと思います。

 この賞与引当金、12月の冬期賞与であれば、
 6月から11月までの6か月間を、支給対象期間として
 積んでいる会社が多いと思います。


●積み方もいろいろあるかと思います。

 ・毎月同額を積んでいる。

 ・毎月の売上や利益の実績に応じて、積んでいる。

 ・毎月の社員数や人件費に応じて、積んでいる。

 というところでしょうか。


●いずれにせよ、いきなり12月や7月にドカンと経費
 が上がるのは困りますから、毎月積む、引き当てを
 しておくことが大事ですね。


●この賞与引当金の額を見て、その範囲に収まるよう
 賞与を支給すれば、賞与支給月に利益が大きく変動
 することはありません。

 積まれた引当金負債)を支払うだけですから、
 損益には影響しないのです。

 したがって、毎月賞与引当金の残高を、よく見ておく
 ことが大事です。

 このまま行けば、賞与はその枠内できちんと支払え
 るのかどうかと。


●ところで、役員賞与というのは、損金に算入する
 ことはできない、ということは皆様ご存知ですよね。

 でも、損金に算入できる方法もあるのです。

 それは、「事前確定届出給与」というものです。

 事前に給与(賞与)を確定させて、税務署に届出
 することにより、役員に対する賞与損金に算入
 することができるのです。


●ただし、届出の期限があります。

 株主総会等で、役員給与(賞与)の額を決めてから
 1ヶ月以内に届出する必要があります。
 (かつ、事業年度開始から4か月以内)

 また、損金に算入するためには、いつ・誰に・いくら
 と、届出した通りに支払う必要があります。

 これらが届出通りでないと、損金算入は認められ
 ません。厳しいですね!


●年度の計画をしっかり作り、賞与引当金も計画どおり
 に計上し、支払っている会社であれば、

 役員に対する賞与も、上記のように「事前確定届出給与」
 の規定を使って、損金にすることができるのではないで
 しょうか?

 もちろん、何らかの要因によって業績が悪化してしまう
 こともあるかも知れません。

 でも、その時は、まったく支払わない、ということに
 すれば、否認も何もないですね。損金にしないのです
 から...。


 是非、検討してみては?


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<編集後記> 

 忘年会たけなわですね。2週間くらい前から痛風の薬が切れ、
 なかなか病院に行く時間もなく、薬なしで過ごしています。
 大丈夫かなあと思いつつ、何とか忘年会の連チャン。
 果たして乗り切れるだろうか...不安(笑)。

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