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職務発明に係る対価

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.106

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こんにちは。


企業の研究員が特許等に係る大きな発明をした際に、企業より相当の対価を受けていないとして、企業を相手取りその発明に関与した研究員が訴えをおこすというケースが多々あります。



また、その訴訟の結果確定した対価たる和解金について、所得税法上の『譲渡所得』、『雑所得』のいずれに該当するかで、納税者と課税庁側の見解の相違により争うケースがみられます。




譲渡所得』に該当すると主張される主な根拠としては、当該和解金は「特許を受ける権利」の譲渡に係る対価であるからとされています。





一方で、課税庁側が『雑所得』を主張する主な根拠としては、労務の対価、使用料としての性質を有すること、当該和解金は資産の増加益に課税するという譲渡所得の趣旨にそぐわないことが挙げられています。






今までの裁決や判決では、課税庁側の主張が認められるケースが圧倒的に多いのが実情です(平成23年10月14日判決、平成21年(行ウ)第155号 他)。







しかしながら、『雑所得』に該当してしまうと、対価が高額であるが故、高い税率が適用されてしまいます。



発明に係る長い年月や労力を考えるに、職務発明に係る対価については、現行における平均課税以上の税率の軽減がなされる立法措置が必要であるとも考えられます。




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