━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2012/01/09(第427号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
新年始まったとたん、3連休というのも気が抜けますね。
正月ボケを癒す休み?と言ったらいいのでしょうか?(笑)
まあ、この
休み明けからが本番、といったところでしょうか。
ということで、今日も「実践!社長の財務」いってみま
しょう!
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■■
■□ 更正の請求が5年に!
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●皆様は、「更正の請求」というのはご存知ですか?
経費のもれや計算間違いや、適用の間違いなどで、税金を
多く払い過ぎてしまったなどの場合に、所得の減算や税金
の還付を請求する手続きです。
●今までこの「更正の請求」は、原則1年間しかさかのぼる
ことができませんでした。それ以前に多く払い過ぎていて
も、原則返してくれなかったのです。
それが平成23年税制改正として、昨年の11月末に改正に
なりました。平成23年12月2日以降に申告期限がくる
国税
から、1年が5年になったのです!
●これは大きいですね。今まで1年分しか請求できなかった
ものが、5年も請求できるのですから...。
ただ、今までも嘆願をすることはできましたが、それは
あくまでもお願いベースで、特別なものしか認められなか
ったのです。
今度からは、大手を振って還付の請求をすることができ
ます(笑)。
●ただし、前述したように、平成23年12月2日以降に申告期限
がくるものからです。
では、その前に申告したものはやはりダメなのか、とガッ
カリする人もいるかも知れません。
しかし、今回の改正の趣旨が、税務署が増額更正できる
期間と、納税者が更正の請求をできる期間を、合わせよう
ということなので、特別な措置が設けられることになりま
した。
●それが、「更正の申出書」です。更正の請求ではないので
すが、「更正の申出書」を提出することにより、実質的に
更正の請求ができる、ということなのです。
ただし、5年間ではありません。現行の税務署が増額更正
できる期間に合わせて、次のようになります。
法人税5年、
所得税3年、
相続税3年、
贈与税6年、
消費税3年、ということになります。
間違えて申告してしまった場合などは、助かりますね。
●ただ、我々の業界からすると、還付請求ビジネスが乱立
する可能性もありますね。
他の
税理士がやった申告をチェックして、
成功報酬で
還付請求を請け負う、こんな商売が流行ってくるかも
知れません...。
納税者にとっては、いいことなのかも知れませんが、
ちょっとえげつないことが起こりそうで、不安な面も
ありますね。
━━━━━━━━━━━━━━━━【もう1つのメルマガ紹介】━
■実践!
相続税対策
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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私と弊社メンバーで書いている、もう1つのメルマガです。
よろしければ、是非、ご登録を!
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●今後、増税が避けられない
相続税。都内で土地を持っていれば
かなりの確率で
相続税がかかってくる可能性があります。
相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
出てきます。
相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
を毎週ご紹介していきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」
になるために、財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
3連休ではありますが、日・月は専門研修で缶詰になってい
ます。今年の目標を達成すべく年初から全開です!それに
しても私どもの仕事というのは、勉強することが多いですね。
ホント深いです...。
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期間と、納税者が更正の請求をできる期間を、合わせよう
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更正の請求ができる、ということなのです。
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法人税5年、所得税3年、相続税3年、贈与税6年、
消費税3年、ということになります。
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