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更正の請求が5年に!

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2012/01/09(第427号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 おはようございます。
 税理士の北岡修一です。
 
 新年始まったとたん、3連休というのも気が抜けますね。
 正月ボケを癒す休み?と言ったらいいのでしょうか?(笑)

 まあ、この休み明けからが本番、といったところでしょうか。

 ということで、今日も「実践!社長の財務」いってみま
 しょう!

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■□  更正の請求が5年に!
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●皆様は、「更正の請求」というのはご存知ですか?

 経費のもれや計算間違いや、適用の間違いなどで、税金を
 多く払い過ぎてしまったなどの場合に、所得の減算や税金
 の還付を請求する手続きです。


●今までこの「更正の請求」は、原則1年間しかさかのぼる
 ことができませんでした。それ以前に多く払い過ぎていて
 も、原則返してくれなかったのです。

 それが平成23年税制改正として、昨年の11月末に改正に
 なりました。平成23年12月2日以降に申告期限がくる国税
 から、1年が5年になったのです!


●これは大きいですね。今まで1年分しか請求できなかった
 ものが、5年も請求できるのですから...。

 ただ、今までも嘆願をすることはできましたが、それは
 あくまでもお願いベースで、特別なものしか認められなか
 ったのです。

 今度からは、大手を振って還付の請求をすることができ
 ます(笑)。


●ただし、前述したように、平成23年12月2日以降に申告期限
 がくるものからです。

 では、その前に申告したものはやはりダメなのか、とガッ
 カリする人もいるかも知れません。

 しかし、今回の改正の趣旨が、税務署が増額更正できる
 期間と、納税者が更正の請求をできる期間を、合わせよう
 ということなので、特別な措置が設けられることになりま
 した。


●それが、「更正の申出書」です。更正の請求ではないので
 すが、「更正の申出書」を提出することにより、実質的に
 更正の請求ができる、ということなのです。

 ただし、5年間ではありません。現行の税務署が増額更正
 できる期間に合わせて、次のようになります。

 法人税5年、所得税3年、相続税3年、贈与税6年、
 消費税3年、ということになります。

 間違えて申告してしまった場合などは、助かりますね。


●ただ、我々の業界からすると、還付請求ビジネスが乱立
 する可能性もありますね。

 他の税理士がやった申告をチェックして、成功報酬
 還付請求を請け負う、こんな商売が流行ってくるかも
 知れません...。

 納税者にとっては、いいことなのかも知れませんが、
 ちょっとえげつないことが起こりそうで、不安な面も
 ありますね。


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<編集後記> 

 3連休ではありますが、日・月は専門研修で缶詰になってい
 ます。今年の目標を達成すべく年初から全開です!それに
 しても私どもの仕事というのは、勉強することが多いですね。
 ホント深いです...。

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