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給料と退職金について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年1月11日   Vol.85  
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こんにちは。今回の担当は大阪事務所の平尾です。

東日本大震災から十ヶ月が経ち、少しずつ復興へ歩み始めましたが、
筋道の通っていないことや道理に合わないことを見聞きするといたたまれない
気持ちになります。一日でも早く元の生活に戻れるよう切に願います。

長い景気低迷や混迷する政局で世間に漂う漠然とした閉塞感は否めませんが、
今年は干支の辰らしくぜひ飛翔するような年になってほしいと思います。

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先日、平成23年度税制改正の積み残し分の一部が成立しました。

『一部』という表現でお気づきだと思いますが、平成24年度税制改正大綱に
明記されたものや見送り、検討事項とされたものなどがあります。

今回は平成24年度税制改正大綱に明記された項目などの中で一番身近な
給料と退職金について少し触れてみます。

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1.給与所得(給料や賞与
 ■給与所得控除の上限設定 ※1
 (1)年収1,500万円超の場合における給与所得控除は245万円が上限
  ⇒平成24年度税制改正大綱に明記(12月現在)

 (2)年収2,000万円超の役員給与は、更に給与所得控除が縮減され、
   年収4,000万円超は125万円が上限
  ⇒平成24年度税制改正大綱には明記なし(12月現在)
   一旦、見送り抜本改革で検討

 ■特定支出控除の見直し ※2
 (1)特定支出範囲の拡大(一定の資格取得費用や必要経費の追加)
  ⇒平成24年度税制改正大綱に明記(12月現在)

 (2)特定支出控除の計算方法の見直し
  ⇒平成24年度税制改正大綱に明記(12月現在)

2.退職所得(退職金退職手当や一時恩給等)
 ■退職所得課税の見直し ※3
 (1)役員が在職5年以下の場合、1/2課税を廃止
  ⇒平成24年度税制改正大綱に明記(12月現在)

 (2)住民税の計算上の10%税額控除を廃止
  ⇒先日の平成23年度税制改正の積み残し分で成立
  (実施は平成25年1月1日以後分から)

□用語の簡単な説明
※1 給与所得控除
 給与所得は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、
 その差し引く控除額のことで、給与等の収入金額に応じて決まっています。

※2 特定支出控除
 給与所得控除とは別に特定支出控除というものが認められているのですが、
 これは、その年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合に、
 確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。
 ただ、実際認められたこの制度の適用者は年間数人程度と言われています。

※3 退職所得課税
 退職所得は給与所得と同じようなかたちで退職手当等から勤務年数に応じた退職
 所得控除を差し引いて算出しますが、給与とは異なり老後資金等特別なものなので、
 その控除後のものを1/2してから税額を算出します。また他の所得とは別に計算
 します(いわゆる分離課税)。


さて、平成24年度税制改正および抜本改革はどうなるのでしょうか。

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