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医療費控除の対象となる医療費について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2012年2月8日   Vol.89
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こんにちは

今回も引き続き、メルマガを担当させて頂きます大阪事務所の林と申し
ます。

先週から日本列島に記録的な大雪が降り積もり、除雪などの事故がニュ
ースなどで報じられています。
除雪作業をされている皆様、心よりお見舞い申し上げます。
また、ボランティアの皆様も除雪作業は十分気を付けて下さいね。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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さて、今回は前回に引き続き医療費控除のお話です。

医療費控除の対象となる医療費についてご説明させて頂きます。


医療費の対象となる医療費は次のとおりです。

 (注)その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えな
    い部分の金額とされています。

1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
  
2.治療又は療養に必要な医療品の購入の対価

3. 病院、診療所、介護老人保険施設、介護療養型医療施設、指定介護
  老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉又は助産所へ収容され
  るための人的役務の提供の対価

   ※ 緊急時などタクシーの患者搬送がこの要件に該当します。

4.あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による
  施術の対価

5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話
  の対価

6. 助産師による分べんの介助の対価

7.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負
  担額
  
   ※ 指定居宅サービス事業者等が発行する領収書には、医療費
     除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。

8.次のような費用で、医師等による診察、治療、施術又は分べん介助
  を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診察等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入
   院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等
   の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(2)医師等による診察や治療を受けるために直接必要な、義手、義足
   松葉杖、義歯などの購入費用

(3)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けてい
   る場合に、おむつを使う必要があると認められる時のおむつ代

9. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

10.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患
   者負担金

11. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保険指導のうち
   一定の水準に該当する者が支払う自己負担額


以上が対象となる医療費です。しかし、納税者が支払う医療費にはいろ
んな医療費が有ります。個々によってはその対象の判断が難しい医療費
も有ります。

そのような場合には、是非、専門家へご相談下さいませ。


それでは、またです。

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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
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