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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年2月8日 Vol.89
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
こんにちは
今回も引き続き、メルマガを担当させて頂きます大阪事務所の林と申し
ます。
先週から日本列島に記録的な大雪が降り積もり、除雪などの事故がニュ
ースなどで報じられています。
除雪作業をされている皆様、心よりお見舞い申し上げます。
また、ボランティアの皆様も除雪作業は十分気を付けて下さいね。
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お┃知┃ら┃せ┃
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さて、今回は前回に引き続き
医療費控除のお話です。
医療費控除の対象となる
医療費についてご説明させて頂きます。
医療費の対象となる
医療費は次のとおりです。
(注)その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えな
い部分の金額とされています。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2.治療又は療養に必要な医療品の購入の対価
3. 病院、診療所、介護老人保険施設、介護療養型医療施設、指定介護
老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉又は助産所へ収容され
るための人的
役務の提供の対価
※ 緊急時などタクシーの患者搬送がこの要件に該当します。
4.あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による
施術の対価
5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話
の対価
6. 助産師による分べんの介助の対価
7.
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負
担額
※ 指定居宅サービス
事業者等が発行する領収書には、
医療費控
除の対象となる
医療費の額が記載されることとなっています。
8.次のような
費用で、医師等による診察、治療、施術又は分べん介助
を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診察等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入
院の際の部屋代や食事代の
費用、コルセットなどの医療用器具等
の購入代やその
賃借料で通常必要なもの
(2)医師等による診察や治療を受けるために直接必要な、義手、義足
松葉杖、義歯などの購入
費用
(3)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けてい
る場合に、おむつを使う必要があると認められる時のおむつ代
9. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患
者負担金
11. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保険指導のうち
一定の水準に該当する者が支払う自己負担額
以上が対象となる
医療費です。しかし、納税者が支払う
医療費にはいろ
んな
医療費が有ります。個々によってはその対象の判断が難しい
医療費
も有ります。
そのような場合には、是非、専門家へご相談下さいませ。
それでは、またです。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
会社設立なら、
名古屋周辺
http://kigyo-ok.net/
大阪周辺
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東京周辺
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医療費控除の対象となる医療費についてご説明させて頂きます。
医療費の対象となる医療費は次のとおりです。
(注)その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えな
い部分の金額とされています。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2.治療又は療養に必要な医療品の購入の対価
3. 病院、診療所、介護老人保険施設、介護療養型医療施設、指定介護
老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉又は助産所へ収容され
るための人的役務の提供の対価
※ 緊急時などタクシーの患者搬送がこの要件に該当します。
4.あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による
施術の対価
5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話
の対価
6. 助産師による分べんの介助の対価
7.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負
担額
※ 指定居宅サービス事業者等が発行する領収書には、医療費控
除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
8.次のような費用で、医師等による診察、治療、施術又は分べん介助
を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診察等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入
院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等
の購入代やその賃借料で通常必要なもの
(2)医師等による診察や治療を受けるために直接必要な、義手、義足
松葉杖、義歯などの購入費用
(3)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けてい
る場合に、おむつを使う必要があると認められる時のおむつ代
9. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患
者負担金
11. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保険指導のうち
一定の水準に該当する者が支払う自己負担額
以上が対象となる医療費です。しかし、納税者が支払う医療費にはいろ
んな医療費が有ります。個々によってはその対象の判断が難しい医療費
も有ります。
そのような場合には、是非、専門家へご相談下さいませ。
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