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機械・電気工事業者の許認可〈第4回〉

数年前の体験談をお話しします。

工場に納入された設備に対し、ユーザー側が納得できず、検収が
上がらないというトラブルがありました。

このようなトラブルは、多々あるのですが、この時はユーザー側
と設備メーカー側で話がつくような状況ではありませんでした。
私は、設備メーカーの経験がありましたので、ユーザー側に依頼
され、その設備に対し、見解書を書くことになりました。
   
しかし、私はその設備メーカーのことを全く知らなかったので、
「許可業者の閲覧」をすることにしました。
「建設業許可業者」については、許可申請時及び届出の際の書類は、
公開となります。
よって、各都道府県窓口に行けば、誰でも簡単にその書類を閲覧
することができます。

そして、閲覧しようとしたところ、その設備メーカーは許可を取得
していませんでした。
つまり、その業者について機械器具設置工事業者として調べることが
できなかったということです。
しかし、これは「想定の範囲内」でした。
「機械器具設置工事業」の許可を取得しているような業者は、ユーザー
とトラブルを起こすようなことは滅多にないからです。
この時は、無許可であることを確認するために閲覧しに行ったような
ものです。

許可を取得するということは、各建設業(例:機械器具設置工事業)
について、経験・知識が十分あるということ、そして、その営業内容
が公開されても恥ずかしくないという証明でもあります。


トラブルとなった設備工事の請負金額は、「建設業法」でいう
軽微な建設工事」(機械器具設置工事では500万円未満)ではなく、
はるかに高額であったので、この設備メーカーは許可を取得していなけ
ればなりませんでした。

設備のユーザーや元請け業者は、契約する設備メーカーや設置工事業者
が「許可業者」であるか、常に注意する必要があると思います。
軽微な工事であればともかく、大規模な工事を行う場合、新規の業者に
工事を依頼するなら、許可業者であることを確認の上、「閲覧」をする
べきだと思います。
許可を取得していない業者の場合、許可を取得する条件に達していない
可能性もあり、注意が必要です。


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 鐘尾行政書士事務所
 kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
 http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/


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【メルマガ】 機械・電気工事業者の許認可
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