■Vol.231(通算470)/2012-3-5号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 キャンセル料 ≦ 平均的な損害の額 (その2) 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆キャンセル料 ≦ 平均的な損害の額 (その2)☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
前回も取り上げましたが、
消費者契約法9条1号は、
契約解除に
伴う
損害賠償額の予定や
違約金を定めている
契約条項について、
その金額が解除に伴ってその
事業者にふつう発生する損害の額
(これを「平均的な損害の額」といいます)を超える場合には、
その超える部分を無効とすると定めています。
今回は、入学試験の合格発表がなされているという時期的なことを
考えて、学納金返還請求の可否という形で、キャンセル料の問題を
考えてみます。
この問題については、平成18年11月27日、
最高裁判所が
5つの判決を出して、多数の論点について判断しています。
また、平成22年3月30日にも
最高裁判所の判決が出ています。
=============================================================
● 検討する問題(事案)
=============================================================
1.私立大学の入学試験に合格して入学金と授業料等の学生納付金
(略して「学納金」)を納めた後に、入学を辞退した者が、その
返還を請求することができるか。(大学は返還義務を負うか)
2.大学が学則や入学試験要項、入学手続要綱等において一般に
定めている、「いったん納付された学生納付金は理由の
いかんを問わず返還しない」、あるいは「所定の期限までに
入学辞退を申し出た場合に限り、入学金以外の学生納付金を
返還する」などといういわゆる不返還
特約は有効か。
不返還
特約を定めている大学は返還義務を負うか。
=============================================================
● 結論と理由・・・入学金と授業料等とに分けます。
=============================================================
1.入学金
(1)質上返還義務はない。
(2)不返還
特約は当然有効。大学は返還義務を負わない。
理由
(1)入学金は、その額が不相当に高額であるなど他の性質を
有するものと認められる特段の事情のない限り、学生が
大学に入学し得る地位を取得するための対価としての
性質を有するものであり、大学が合格者を学生として
受け入れるための事務手続等に要する
費用にも充て
られることが予定されているものである。
このように、学生が大学に入学し得る地位を取得する
対価としての性質を有する入学金については、その納付
をもって学生は大学に入学し得る地位を取得するもので
あるから、その後に在学
契約等が解除され、あるいは
失効しても、大学はその返還義務を負わない。
(2)したがって、不返還
特約のうち入学金に関する部分は
注意的な定めにすぎないから当然に有効。
2.授業料等と
諸会費等
(1)性質上は返還義務があるが、不返還
特約の有無と解除の
時期によって違ってくる。
(2)3月末日までに解除した場合には不返還
特約はすべて無効。
大学は返還義務がある。
4月1日以降に解除した場合には不返還
特約は初年度分
に関する限りすべて有効。大学に返還義務はない。
(注)専願あるいは第1志望とすること又は入学することを
確約できることが出願資格とされている推薦入学試験の
合格者については、学生が学生納付金を納付して在学
契約を締結した以上、特段の事情がない限り、その解除
については不返還
特約は初年度分に関する限りすべて
有効。大学に返還義務はない。
理由
(1)授業料等は、一般に、教育
役務の提供等、在学
契約に基づく
大学の学生に対する給付の対価としての性質を有するもの
と解され、
諸会費等も、一般に、学生が大学において教育
を受け、あるいは学生の地位にあることに付随して必要と
なる
費用として納付されるものである。
大学に入学する日よりも前に在学
契約が解除される場合には、
特約のない限り、在学
契約に基づく給付の対価としての
授業料等を大学が取得する根拠を欠くことになる。
大学は学生にこれを返還する義務を負うというべきであるし、
入学後に在学
契約が解除された場合であっても、前納された
授業料等に対応する学期又は学年の中途で在学
契約が解除
されたものであるときは、いまだ大学が在学
契約に基づく
給付を提供していない部分に対応する授業料等については、
大学が当然にこれを取得し得るものではないというべきで
ある。
諸会費等についても、同様である。
(2)不返還
特約のうち授業料等に関する部分は、在学
契約の
解除に伴う
損害賠償額の予定又は
違約金の定めの性質を
有するものと解され、
諸会費等に関する部分についても
基本的に同様に解される。
この
特約には
消費者契約法9条1号が適用され、不返還
部分が平均的な損害を超えるときはその部分が無効と
されるところ、在学
契約の解除に伴って大学に生じる平均
的な損害は、一人の学生と大学との在学
契約が解除される
ことによって大学に一般的、客観的に生ずると認められる
損害をいうと解される。
ところで、在学
契約の解除には、大学が合格者を決定
するに当たって織り込み済みのものと解される解除
(解除が予測される時期における解除)と織り込み済みの
ものとはいえない解除(学生が解除せずに大学に入学する
ことが客観的にも高い蓋然性をもって予測される時期に
おける解除)とがある。
前者の場合については、原則として、大学に生ずべき
平均的な損害は存しないものというべきであり、学生の
納付した授業料等及び
諸会費等は、原則として、その
全額が大学に生ずべき平均的な損害を超えるものといわ
なければならない。
後者の場合については、そのような時期における在学
契約の解除は、大学が入学者を決定するに当たって織り
込み済みのものということはできない。
その場合、大学は、原則として、学生が当該年度に納付
すべき授業料等及び
諸会費等に相当する損害を被るもの
というべきであり、これが大学に生じる平均的な損害
ということができる。
したがって、学生が納付した初年度に納付すべき授業料
等及び
諸会費等については、原則として、平均的な損害
を超える部分は存しないものというべきである。
そして、この織り込み済みか否かを分ける時期は、大学の
入学年度が始まり、在学
契約を締結した者は学生としての
身分を取得する4月1日を基準とするのが妥当であり、
4月1日には、学生が特定の大学に入学することが客観的
にも高い蓋然性をもって予測されるものというべきである。
そうすると、在学
契約の解除がその前日である3月31日
までにされた場合には、原則として、大学に生ずべき平均
的な損害は存しないものであって、不返還
特約はすべて
無効となり、在学
契約の解除が4月1日よりも後にされた
場合には、原則として、学生が納付した授業料等及び諸会
費等は、それが初年度に納付すべき範囲内のものにとどま
る限り、大学に生ずべき平均的な損害を超えず、不返還
特約はすべて有効となるというべきである。
(3)もっとも、入学試験要項の定めにより、その大学、学部を
専願あるいは第1志望とすること、又は入学することを
確約することができることが出願資格とされている推薦
入学試験に合格して在学
契約を締結した学生については、
学生が在学
契約を締結した時点で当該大学に入学すること
が客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものという
べきである。よって在学
契約が解除された場合には、その
時期が大学において他の入学試験等によって代わりの
入学者を通常容易に確保することができる時期を経過して
いないなどの特段の事情がない限り、大学には解除に伴っ
て初年度に納付すべき授業料等及び
諸会費等に相当する
平均的な損害が生ずるものというべきである。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・
労務・法務の耳寄り情報!
=============================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
=============================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
=============================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
■Vol.231(通算470)/2012-3-5号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 キャンセル料 ≦ 平均的な損害の額 (その2) 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆キャンセル料 ≦ 平均的な損害の額 (その2)☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
前回も取り上げましたが、消費者契約法9条1号は、契約解除に
伴う損害賠償額の予定や違約金を定めている契約条項について、
その金額が解除に伴ってその事業者にふつう発生する損害の額
(これを「平均的な損害の額」といいます)を超える場合には、
その超える部分を無効とすると定めています。
今回は、入学試験の合格発表がなされているという時期的なことを
考えて、学納金返還請求の可否という形で、キャンセル料の問題を
考えてみます。
この問題については、平成18年11月27日、最高裁判所が
5つの判決を出して、多数の論点について判断しています。
また、平成22年3月30日にも最高裁判所の判決が出ています。
=============================================================
● 検討する問題(事案)
=============================================================
1.私立大学の入学試験に合格して入学金と授業料等の学生納付金
(略して「学納金」)を納めた後に、入学を辞退した者が、その
返還を請求することができるか。(大学は返還義務を負うか)
2.大学が学則や入学試験要項、入学手続要綱等において一般に
定めている、「いったん納付された学生納付金は理由の
いかんを問わず返還しない」、あるいは「所定の期限までに
入学辞退を申し出た場合に限り、入学金以外の学生納付金を
返還する」などといういわゆる不返還特約は有効か。
不返還特約を定めている大学は返還義務を負うか。
=============================================================
● 結論と理由・・・入学金と授業料等とに分けます。
=============================================================
1.入学金
(1)質上返還義務はない。
(2)不返還特約は当然有効。大学は返還義務を負わない。
理由
(1)入学金は、その額が不相当に高額であるなど他の性質を
有するものと認められる特段の事情のない限り、学生が
大学に入学し得る地位を取得するための対価としての
性質を有するものであり、大学が合格者を学生として
受け入れるための事務手続等に要する費用にも充て
られることが予定されているものである。
このように、学生が大学に入学し得る地位を取得する
対価としての性質を有する入学金については、その納付
をもって学生は大学に入学し得る地位を取得するもので
あるから、その後に在学契約等が解除され、あるいは
失効しても、大学はその返還義務を負わない。
(2)したがって、不返還特約のうち入学金に関する部分は
注意的な定めにすぎないから当然に有効。
2.授業料等と諸会費等
(1)性質上は返還義務があるが、不返還特約の有無と解除の
時期によって違ってくる。
(2)3月末日までに解除した場合には不返還特約はすべて無効。
大学は返還義務がある。
4月1日以降に解除した場合には不返還特約は初年度分
に関する限りすべて有効。大学に返還義務はない。
(注)専願あるいは第1志望とすること又は入学することを
確約できることが出願資格とされている推薦入学試験の
合格者については、学生が学生納付金を納付して在学
契約を締結した以上、特段の事情がない限り、その解除
については不返還特約は初年度分に関する限りすべて
有効。大学に返還義務はない。
理由
(1)授業料等は、一般に、教育役務の提供等、在学契約に基づく
大学の学生に対する給付の対価としての性質を有するもの
と解され、諸会費等も、一般に、学生が大学において教育
を受け、あるいは学生の地位にあることに付随して必要と
なる費用として納付されるものである。
大学に入学する日よりも前に在学契約が解除される場合には、
特約のない限り、在学契約に基づく給付の対価としての
授業料等を大学が取得する根拠を欠くことになる。
大学は学生にこれを返還する義務を負うというべきであるし、
入学後に在学契約が解除された場合であっても、前納された
授業料等に対応する学期又は学年の中途で在学契約が解除
されたものであるときは、いまだ大学が在学契約に基づく
給付を提供していない部分に対応する授業料等については、
大学が当然にこれを取得し得るものではないというべきで
ある。
諸会費等についても、同様である。
(2)不返還特約のうち授業料等に関する部分は、在学契約の
解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を
有するものと解され、諸会費等に関する部分についても
基本的に同様に解される。
この特約には消費者契約法9条1号が適用され、不返還
部分が平均的な損害を超えるときはその部分が無効と
されるところ、在学契約の解除に伴って大学に生じる平均
的な損害は、一人の学生と大学との在学契約が解除される
ことによって大学に一般的、客観的に生ずると認められる
損害をいうと解される。
ところで、在学契約の解除には、大学が合格者を決定
するに当たって織り込み済みのものと解される解除
(解除が予測される時期における解除)と織り込み済みの
ものとはいえない解除(学生が解除せずに大学に入学する
ことが客観的にも高い蓋然性をもって予測される時期に
おける解除)とがある。
前者の場合については、原則として、大学に生ずべき
平均的な損害は存しないものというべきであり、学生の
納付した授業料等及び諸会費等は、原則として、その
全額が大学に生ずべき平均的な損害を超えるものといわ
なければならない。
後者の場合については、そのような時期における在学
契約の解除は、大学が入学者を決定するに当たって織り
込み済みのものということはできない。
その場合、大学は、原則として、学生が当該年度に納付
すべき授業料等及び諸会費等に相当する損害を被るもの
というべきであり、これが大学に生じる平均的な損害
ということができる。
したがって、学生が納付した初年度に納付すべき授業料
等及び諸会費等については、原則として、平均的な損害
を超える部分は存しないものというべきである。
そして、この織り込み済みか否かを分ける時期は、大学の
入学年度が始まり、在学契約を締結した者は学生としての
身分を取得する4月1日を基準とするのが妥当であり、
4月1日には、学生が特定の大学に入学することが客観的
にも高い蓋然性をもって予測されるものというべきである。
そうすると、在学契約の解除がその前日である3月31日
までにされた場合には、原則として、大学に生ずべき平均
的な損害は存しないものであって、不返還特約はすべて
無効となり、在学契約の解除が4月1日よりも後にされた
場合には、原則として、学生が納付した授業料等及び諸会
費等は、それが初年度に納付すべき範囲内のものにとどま
る限り、大学に生ずべき平均的な損害を超えず、不返還
特約はすべて有効となるというべきである。
(3)もっとも、入学試験要項の定めにより、その大学、学部を
専願あるいは第1志望とすること、又は入学することを
確約することができることが出願資格とされている推薦
入学試験に合格して在学契約を締結した学生については、
学生が在学契約を締結した時点で当該大学に入学すること
が客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものという
べきである。よって在学契約が解除された場合には、その
時期が大学において他の入学試験等によって代わりの
入学者を通常容易に確保することができる時期を経過して
いないなどの特段の事情がない限り、大学には解除に伴っ
て初年度に納付すべき授業料等及び諸会費等に相当する
平均的な損害が生ずるものというべきである。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・労務・法務の耳寄り情報!
=============================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
=============================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
=============================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm