■Vol.234(通算473)/2012-3-26号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■【 「職場における
パワハラ行為」の定義を明確化 】
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☆☆☆ 「職場における
パワハラ行為」の定義を明確化 ☆☆☆
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1.初めて「
パワハラ」の定義を明確化
=============================================================
厚生労働省のワーキンググループは、職場におけるパワー・ハラス
メント(
パワハラ)に該当する可能性のある行為を6つに類型化
した報告書をまとめました。
この報告書では、
パワハラの定義が初めて明確化されるとともに、
企業が取り組むべき対策についても紹介しています。
=============================================================
2.
パワハラとはどのような行為か?
=============================================================
パワハラは、一般的に「職務上の地位や人間関係など職場内の
優位性を背景に業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的な
苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為」とされて
います。
上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指して使われる
場合が多いのですが、人間関係や専門知識などで優位な立場に
ある同僚や部下から受ける嫌がらせなども含まれるとされて
います。
=============================================================
3.
パワハラに該当しうる行為(6分類)
=============================================================
今回の報告書では、職場の
パワハラに該当しうる行為について、
次の6つに分類しています。
(1)暴行・傷害などの「身体的な攻撃」
(2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」
(3)無視などの「人間関係からの切り離し」
(4)遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの「過大な
要求」
(5)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること
などの「過小な要求」
(6)私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
ただ、職場における
パワハラは「業務上の指導との線引きが
難しい」との意見もあり、報告書では(4)~(6)については
「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしても
パワハラには該当しないとしています。
=============================================================
4.予防と解決のために積極的な取組みを!
=============================================================
企業における
パワハラの予防と解決には、組織トップによる
メッセージや、
就業規則での規定化、予防・解決のための
ガイドラインの作成、教育研修の実施、企業内外における
相談窓口の設置等が効果的です。
パワハラ被害を受けた
従業員が、人格を傷つけられたこと等に
より心の健康を悪化させ、
休職・
退職に至るケースや、周囲の
人たちの意欲が低下し、職場全体の生産性に悪影響を及ぼす
ケースもあり、
パワハラが企業にもたらす損失は非常に大きいと
言えます。
そのため、
パワハラ問題への取組みを企業が積極的に進める
ことが求められます。
(武内)
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1.初めて「パワハラ」の定義を明確化
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厚生労働省のワーキンググループは、職場におけるパワー・ハラス
メント(パワハラ)に該当する可能性のある行為を6つに類型化
した報告書をまとめました。
この報告書では、パワハラの定義が初めて明確化されるとともに、
企業が取り組むべき対策についても紹介しています。
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2.パワハラとはどのような行為か?
=============================================================
パワハラは、一般的に「職務上の地位や人間関係など職場内の
優位性を背景に業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的な
苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為」とされて
います。
上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指して使われる
場合が多いのですが、人間関係や専門知識などで優位な立場に
ある同僚や部下から受ける嫌がらせなども含まれるとされて
います。
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3.パワハラに該当しうる行為(6分類)
=============================================================
今回の報告書では、職場のパワハラに該当しうる行為について、
次の6つに分類しています。
(1)暴行・傷害などの「身体的な攻撃」
(2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」
(3)無視などの「人間関係からの切り離し」
(4)遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの「過大な
要求」
(5)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること
などの「過小な要求」
(6)私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
ただ、職場におけるパワハラは「業務上の指導との線引きが
難しい」との意見もあり、報告書では(4)~(6)については
「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしても
パワハラには該当しないとしています。
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4.予防と解決のために積極的な取組みを!
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企業におけるパワハラの予防と解決には、組織トップによる
メッセージや、就業規則での規定化、予防・解決のための
ガイドラインの作成、教育研修の実施、企業内外における
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パワハラ被害を受けた従業員が、人格を傷つけられたこと等に
より心の健康を悪化させ、休職・退職に至るケースや、周囲の
人たちの意欲が低下し、職場全体の生産性に悪影響を及ぼす
ケースもあり、パワハラが企業にもたらす損失は非常に大きいと
言えます。
そのため、パワハラ問題への取組みを企業が積極的に進める
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