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「職場におけるパワハラ行為」の定義を明確化

■Vol.234(通算473)/2012-3-26号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆ 「職場におけるパワハラ行為」の定義を明確化 ☆☆☆
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1.初めて「パワハラ」の定義を明確化 
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厚生労働省のワーキンググループは、職場におけるパワー・ハラス
メント(パワハラ)に該当する可能性のある行為を6つに類型化
した報告書をまとめました。

この報告書では、パワハラの定義が初めて明確化されるとともに、
企業が取り組むべき対策についても紹介しています。


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2.パワハラとはどのような行為か?
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パワハラは、一般的に「職務上の地位や人間関係など職場内の
優位性を背景に業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的な
苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為」とされて
います。

上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指して使われる
場合が多いのですが、人間関係や専門知識などで優位な立場に
ある同僚や部下から受ける嫌がらせなども含まれるとされて
います。


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3.パワハラに該当しうる行為(6分類)
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今回の報告書では、職場のパワハラに該当しうる行為について、
次の6つに分類しています。

(1)暴行・傷害などの「身体的な攻撃」

(2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」

(3)無視などの「人間関係からの切り離し」

(4)遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの「過大な
   要求」

(5)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること
   などの「過小な要求」

(6)私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」

ただ、職場におけるパワハラは「業務上の指導との線引きが
難しい」との意見もあり、報告書では(4)~(6)については
「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしても
パワハラには該当しないとしています。


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4.予防と解決のために積極的な取組みを! 
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企業におけるパワハラの予防と解決には、組織トップによる
メッセージや、就業規則での規定化、予防・解決のための
ガイドラインの作成、教育研修の実施、企業内外における
相談窓口の設置等が効果的です。

パワハラ被害を受けた従業員が、人格を傷つけられたこと等に
より心の健康を悪化させ、休職退職に至るケースや、周囲の
人たちの意欲が低下し、職場全体の生産性に悪影響を及ぼす
ケースもあり、パワハラが企業にもたらす損失は非常に大きいと
言えます。

そのため、パワハラ問題への取組みを企業が積極的に進める
ことが求められます。

                         (武内)


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