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AIJショック

みなさん、こんにちは!

仕事で躓(つまず)いたり、嫌なことがあるときは、気分転換するために人それぞれ
色んな方法で気分転換やストレス解消方法を工夫していると思います。
私の場合は、酒を飲みながら愚痴を誰かに聞いて貰うことでして、嫌な事があると、
いつもとっておきの愚痴相手の出番となります。
妻と愛犬(ハナちゃん)です。
何時もの晩酌で、何時ものようにテレビを見ながら番組の悪口を言い、頃合を
見てソッと愚痴を混ぜるのです。
初めは黙って聞いている二人ですが、グダグダが長引くと頃合を見て妻が、
“分った、分った。はい終わり!”と声をあげ、その声に驚いたハナちゃんが
“ワン”と続きます。それで、その日の愚痴は終わりです。
その後、私は黙ってテレビを見、残りの酒をぐびぐびと飲んで、晩酌は終わりと
なります。そして翌日は、サッパリとした顔でまた仕事に出かけるのです。

愚痴をこぼす代わりに、“昔はよかったなぁ”とか“あのころに戻りたいなぁ”とか、
うまく行っていた頃の思い出を頭に浮かべることもあります。
過去の出来事とそれへの対処の仕方を振り返り、それを今直面している問題の
解決に生かしたり、元気を奮い立たせたりすることもあるのです。
だから、過去にさまざまなことを経験し、たくさんの思い出を持っている人ほど、
気分転換の仕方がうまく、何事にも挫けずに立ち向かって行けるのかもしれないと
思ったりもします。

ところで、長い月日を経て私は、“どこから見ても立派な高齢者となり、経験だけは
豊富に持っている”人になりました。そして、人よりも“覚えるのは遅く、
忘れるのは早く”なりました。
だから、仕事を進めていく上で“エエッと、あれはどうだったかなぁ”と勉強
不足(忘れ早さ)を感じることもよくあるようになりました。

私の場合はさて置き、年配になればなるほど、“あの時、もっと勉強しておけば
良かった”と後悔をする人は、結構多いのかもしれません。
そして中には、年を経て、私と同じように、仕事や人との付き合いのなかで、
習ったはずの単語や覚えているはずの名前が、頭に浮べど名前が出ずに、
“アレッ、うーん、あれっ”という言葉だけが口から飛び出し、悔しい思いに
地団駄を踏んだ人は少なくないのではないでしょうか。

でも、何も焦ることはないのです。
こんなことは、歳をとったら誰もが経験する当り前のことだからです。
堂々と“何だっけ?”と言えばいいのです。
年輪と経験を積んだ私たちには、それ位の「面(つら)の皮の厚さ」はあるのです。

さて、
前回の「減給の制裁と降格処分」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「AIJショック」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「AIJショック」
───────────────────────────────
「AIJ投資顧問」による受託資産消失問題が世間を騒がせています。
2011年3月末時点でAIJと契約していた厚年基金は74基金で、この内、
既に代行部分が不足状態の基金は31基金あって、委託資産が消失すれば
21基金も積み立て不足になるそうです。  
この52基金のうち、51基金が総合型厚年基金で、委託額がすべて消失すれば、
2134億円の積み立て不足が発生するとの見通しを厚生労働省は明らかにしています。
総合型厚年基金は、ガソリンスタンドやタクシーなど同業の中小企業が集まって
作っている基金で、51基金の加入者数は33万人ですが、厚労省は1人当たりの
不足額は約64万円になるとの試算も明らかにしています。 
代行部分が積み立て不足になれば、母体企業が穴埋めする必要が出てくるため、
母体企業の経営状況がより悪化する可能性があります。

このAIJ投資顧問には、「総合型厚生年基金」が資金を委託するケースが
目立っていますが、総合型厚年基金は財政難が深刻で、 母体企業には
消失した資産を穴埋めする体力に乏しいのです。
では、穴埋めできない場合は、どうなるのか、加入者や受給者への影響を
以下の通り 纏めてみました。                   

年金資産消失で積立金が不足すれば、母体企業が穴埋めするのが原則です。
掛け金(保険料)の引き上げや、加入者やOBの給付を減額して資金を捻出
する可能性が高くなります。
そして、財政が極度に悪化すると、厚生労働省が監視対象とする「指定基金」
となり、掛け金の引き上げなどの現実味が増します。
それでも穴埋めができない場合は、厚労省の認可が必要ですが、基金を
解散することもあり得ます。解散すると、加入者もOBも3階部分(上乗せ部分)
の年金はもらえなくなります。
公的年金は運用の失敗を理由に減額できないので、母体企業が、代行部分
(公的年金部分)の不足分を返還しなければならなくなります。
また、厚労相が「解散命令」を出すこともできます。
法律には「事業の継続が困難である時」と書いてありますが、過去に解散命令が
出されたことはなく、厚労省は具体的な事例を想定しているわけではないそうです。

母体企業が穴埋めできなければ、倒産する場合もあり得ます。  
実際に地域のタクシー会社でつくる 兵庫県乗用自動車厚年基金では基金を
解散した後に、代行部分の不足分の返還が重荷となって倒産した企業がありました。
倒産企業が発生した場合は、基金を構成する他の企業が倒産企業の負担分を引き継ぐ
仕組みになっています。残った企業にとってはさらに重荷が増えるため、連鎖倒産に
発展しました。

この問題は、総合型厚生年金基金の深刻な問題を改めて明らかしました。
今後の動向が多いに注目されます。


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