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特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年3月28日   Vol.96 
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合会計の坂です。

前回予告のとおり、3月2回目担当させていただきます。今回は前回と異
なり買換えを前提としないでマイホ-ムの譲渡損失の損益通算や繰越控除
ができる制度です。


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  そのテ-マは特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度です。
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この制度による譲渡損失についても、他の所得との損益通算も可能ですし、
損益通算しても引ききれない譲渡損失の金額については、繰越損失として
翌年以降3年間認めるという制度です。

この適用をうけるには、下記の要件を満たすことが必要です。

 1.個人が有する家屋または土地で、その年1月1日において所有期間が5年
 をこえるその個人の居住の用に供しているものの譲渡をすること。

 2.譲渡先制限があり、親族に対するものは不適用。

 3.譲渡に係る契約をした日の前日において、その譲渡資産に係る住宅借
 入金等の金額を有すること。

 4.その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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上記の制度は、バブル期に購入した住宅の価格が下がり、売却してもロ-ン
を完済しきれない場合や、買換えできずに賃貸住宅に住み替える場合の再出
発支援制度です。

住宅ロ-ン残高と譲渡価格との差額を限度に損益通算を認め、翌年以降3年
間の繰越控除認める制度です。

ゆえに譲渡損失発生しても住宅ロ-ン残高よりも高い価格で売却できた場合
やロ-ン残高がゼロの場合は適用できませんので。

それでは、じゃあ~また。


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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

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