• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

労働者死傷病報告(休業4日未満)について

労働者死傷病報告(休業4日未満)について>

手続概要:労働者労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により4日未満の休業をしたときに行う報告です。

手続根拠:労働安全衛生法第100条第1項、 労働安全衛生規則第97条第2項

手続対象者:事業者

提出時期:一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日まで

提出先:所轄労働基準監督署

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP