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“会社法”等のポイント(140)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第195号/2012/4/2>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(140)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 早いもので、今年もあっという間に3ヶ月が過ぎ、新年度を迎えました。
 この時期は、入社、異動、転勤、退職、入学、卒業・・・
さまざまな出会いや別れが交錯する季節であり、
また、そんなことを考える余裕もないくらい忙しい季節でもあります。
 こんなときは、ある種のストレスを感じることもありますが、
環境の変化を、いい意味での刺激と捉えて、前向きに行動したいものですね・・・

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(140)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第14回は、「未成年者および後見人登記」に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

未成年者および後見人登記に関する次の記述のうち、
 誤っているものはどれか(午後─第28問)。
1.未成年者の登記をしていた者が、
  婚姻をしたことにより成年に達したものとみなされたときは、
  当該者は、遅滞なく、
  未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。
 □正解: 〇
 □解説
  未成年者の出生の年月日は登記事項であり(商業登記法35条1項1号)、
  未成年者が成年に達したことは、登記簿上明らかですので、
  当該消滅の登記は、登記官が、職権ですることができます(同法36条4項)。
  しかし、本肢の場合(婚姻による成年擬制/民法753条)には、
  未成年者が成年に達したことは、登記簿上明らかにはなりませんので、
  当該消滅の登記は、
  当該者自身が申請しなければなりません(商業登記法36条1項)。

2.後見人が被後見人のために営業を行う場合において、
  後見監督人があるときは、後見人登記の申請書には、
  当該後見監督人の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、商法6条1項、商業登記法42条1項2号の各規定に沿った記述です。

3.未成年後見人家庭裁判所から解任されたことによる
  後見人の退任による消滅の登記の申請は、
  解任された後見人がすることはできない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢の消滅の登記の申請は、解任された後見人も、
  することができます(民法846条、商業登記法41条1項・3項)。

4.未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記の申請は、
  当該未成年者がすることはできない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢の消滅の登記の申請は、当該未成年者も、
  することができます(商法10条、商業登記法35条2項、36条1項・2項)。

5.未成年者が営業の許可を受けた場合にする登記の申請書に
  法定代理人の記名押印があるときは、
  当該申請書には、
  法定代理人の許可を得たことを証する書面の添付を要しない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の登記の申請書には、原則として、
  法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければなりませんが、
  申請書に法定代理人の記名押印があるときは、
  当該書面の添付は不要です(商法5条、商業登記法37条1項)。

★次号から、「平成23年度行政書士試験問題」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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会社法制の見直しについて、ご興味のある方は、こちら(※)をどうぞ!
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-780d.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2012/4/16(月)を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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