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国税庁「役員給与に関するQ&A」改訂

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          ~得する税務・会計情報~         第148号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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        国税庁役員給与に関するQ&A」改訂


 国税庁は、4月3日に、平成20年12月公表の「役員給与に関するQ&
A」について、”業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の
減額”を1問追加しました。

Q(質問)の概略は次のようなものです。
(1)当期売上の大半を占める主要な取引先が1回目の不渡りを出した。
(2)取引先の経営は悪化していてその事業規模を縮小せざるを得ない状況にあ
ることが判明。
(3)数か月後には当社の売上が激減することが避けられない。
(4)役員給与の減額を含む経営改善計画を策定、今月から役員給与を減額する
旨を取締役会で決議した。

Q(質問)に対するA(回答)の要点は次のようなものです。
(1)現状では売上などの数値的指標が悪化しているとまでは言えない。
(2)しかし、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況
から今後著しく悪化するすることが不可避と認められる。
(3)よって、業績悪化改訂事由による改定に該当する。

 定期同額給与(通常の役員報酬とお考えください)で、業績悪化改定事由
により減額改定がされた場合において、減額改定前の支給額が同額で、減額
改定後の支給額が同額である場合には、それぞれが損金の額に算入されます。

 業績悪化改定事由とは、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに
類する理由」とされています。業績悪化改定事由は、経営状況が著しく悪化
したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをい
い、通常は売上や経常利益などの会社経営上の数値的指標が既に悪化してい
る場合が想定されていますが、現状ではこれらの指標が悪化しているとまで
は言えない場合が今回のケースです。

 A(回答)において、数値的指標が悪化しているとまでは言えないものの、
役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著
しく悪化することが不可避と認められる場合には、業績悪化改定事由に該当
するとしています。
 経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを予防的
に回避できたとしても、取り扱いに変わりはないといっています。その他の
例として、主力製品に瑕疵があることが判明して、今後多額の損害賠償金や
リコール費用の支出が避けられない場合なども業績悪化改定事由に該当する
と考えられるとしています。

 現状において、会社経営上の数値的指標の著しい悪化が不可避と判断され
る客観的な状況と役員給与の減額などの経営改善策の合理性を、現況時点で
どう検討したかを説明できるようにしておく必要があります。


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