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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年5月23日 Vol.104
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こんにちは!
今月は
税理士法人 江崎総合
会計名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
よろしくお願いします。
財産が多いとか、何がしかの理由で
相続財産を寄付することがあるかもしれま
せんが、そんな時の話をご紹介したいと思います。
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相続財産の売却と寄付について
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国・地方公共団体・一定の公益
法人等に
相続財産を寄付する場合には、
相続税
を
非課税とする特例を受けることができますが、公益
法人等のなかには、
現金
に限り寄付を受け付けている団体もあり、例えば、
相続財産が不動産である場
合には、売却して
現金化した上で寄付をするよう求められることもあります。
このように、
相続により取得した不動産等を
現金化して公益
法人等に寄付をす
る場合には、要件を満たしていたとしても、
相続税の
非課税特例は適用できま
せん。
通常、
相続人が、国や地方公共団体、又は一定の公益
法人等に対して、申告期
限までに
相続財産を寄付した場合には、寄付の証明書等を添付して申告するこ
とによって、その財産の価格は、
相続税の計算上、課税価格から除外できる特
例の対象となります。
しかし、この特例は、原則「
相続で取得した財産そのもの」の寄付を対象とし
ているため、寄付をした
相続財産が元々
現金であれば、特例の対象になります
が、
相続財産を
現金化して寄付をした場合、その
相続財産の価格は
相続税の計
算上、課税価格に算入されることになります。
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お┃知┃ら┃せ┃
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また、
相続財産の
現金化に伴い、
相続財産を売却した
相続人に
譲渡所得が生じ
ることもあります。(もっとも、この場合、
相続財産に係る
譲渡所得の課税の
特例を受けることはできますが。(措法39))
つまり、
相続財産を売却して、その売却代金を公益
法人等に寄付をしても、売
却した財産に
相続税が課税されるうえに、
売却益に
所得税がかかるケースもあ
るということですね。
ちなみに公益
法人等に対して
相続財産を売却して、その売却代金を寄付すると
きは、
所得税の
寄付金控除の対象になることもありますから、忘れずに確認し
たいものです。
それではまた。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
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関東エリア
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2012年5月23日 Vol.104
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
よろしくお願いします。
財産が多いとか、何がしかの理由で相続財産を寄付することがあるかもしれま
せんが、そんな時の話をご紹介したいと思います。
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相続財産の売却と寄付について
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国・地方公共団体・一定の公益法人等に相続財産を寄付する場合には、相続税
を非課税とする特例を受けることができますが、公益法人等のなかには、現金
に限り寄付を受け付けている団体もあり、例えば、相続財産が不動産である場
合には、売却して現金化した上で寄付をするよう求められることもあります。
このように、相続により取得した不動産等を現金化して公益法人等に寄付をす
る場合には、要件を満たしていたとしても、相続税の非課税特例は適用できま
せん。
通常、相続人が、国や地方公共団体、又は一定の公益法人等に対して、申告期
限までに相続財産を寄付した場合には、寄付の証明書等を添付して申告するこ
とによって、その財産の価格は、相続税の計算上、課税価格から除外できる特
例の対象となります。
しかし、この特例は、原則「相続で取得した財産そのもの」の寄付を対象とし
ているため、寄付をした相続財産が元々現金であれば、特例の対象になります
が、相続財産を現金化して寄付をした場合、その相続財産の価格は相続税の計
算上、課税価格に算入されることになります。
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また、相続財産の現金化に伴い、相続財産を売却した相続人に譲渡所得が生じ
ることもあります。(もっとも、この場合、相続財産に係る譲渡所得の課税の
特例を受けることはできますが。(措法39))
つまり、相続財産を売却して、その売却代金を公益法人等に寄付をしても、売
却した財産に相続税が課税されるうえに、売却益に所得税がかかるケースもあ
るということですね。
ちなみに公益法人等に対して相続財産を売却して、その売却代金を寄付すると
きは、所得税の寄付金控除の対象になることもありますから、忘れずに確認し
たいものです。
それではまた。
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
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