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『不動産所得の確定申告』について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年6月6日   Vol.106 
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名古屋事務所の江崎豊です。

今月は以前弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」より

「第5章 不動産取引に関する税務」の項目を掻い摘んでご紹介いたします。


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今週はその中から、

『不動産所得の確定申告』についてです。

皆様ご存知のとおり、個人の不動産貸付による収入は不動産所得として確定申告
が必要となります。

その際、『事業的規模』とみなされた場合には、青色申告として65万円の特別
控除が可能となるなどメリットも発生します。

そこで、『事業的規模』とはどう判断されるか?
といいますと、
一般的に云われているのは『5棟10室基準』というものですね。

所得税法においては、おおむね5棟以上又はおおむね10室以上という解釈で
いいようです。

駐車場の場合ですと、5台分を1室で換算しますのでおおむね50台分程度で
事業的規模と認められるようです。

実質基準において明確な判断が出されていないため、基本通達からの解釈ですが
少し曖昧な感じですね。

    
ただし、5棟以上又は10室以上となった場合や貸付面積が600m2以上かつ賃貸
収入金額が年間1,000万円以上の場合、駐車場10台以上(事業的規模の判断は
50台程度なのに・・・)の場合には個人事業税が課されるようですので注意
しましょう(面積等は地方自治体により異なることがあります)。



話は変わりますが、今年は異常気象のためか、各地で竜巻や落雷の被害が相次ぎ
ましたね。

特に以前のつくば市で発生した竜巻は「日本でもこんなことが起こるものなのか
!!!!!」とかなり驚かされました。

もし万が一、不幸にも竜巻や落雷で所有している建物が被害に遭遇した場合には
どうなるでしょうか?


まず、
「保険はおりるのか?????」
と疑問を持たれる方はとても多いようです。

確かに、「竜巻保険」とか「雷保険」とかは聞きませんからね。

ですが、これらの被害は一般的に「火災保険」がおります。

ちなみに、地震・津波・噴火などは通常、火災保険はおりません。
地震保険などが別途必要となります。


次に確定申告の件です。

【事業的規模の場合】ですが、

基本的には、災害による損失は必要経費になります。

損失額は、固定資産の簿価の減少額から保険金により補填される金額を除いた
金額となります。

損失額が大きく、その年の所得額から控除しきれない金額は、『翌年以降3年間
繰越して各年の所得から控除』できます。

これについては、青色・白色を問いません。
白色の場合には『被災事業用資産の損失の繰越制度』を利用することになります。


【事業的規模でない場合】ですが、

この場合には、次の3つから有利なものを選択することになります。

1.不動産所得の「必要経費」とする。
2.「雑損控除」の対象とする。
3.「災害減免法による所得税の軽減免除」の対象とする。
(3.については、H24.6月の改正で追加となった項目です。)


ちなみに当然ですが、東日本大震災により被害を受けた場合には他の取扱いがあり
ます。

★参考★
東日本大震災により被害を受けた場合の取扱い 
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm#b02

それではまた来週。


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