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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/12/12◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,21 ◆
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第21回
在職老齢年金 その2
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目 次 1・【
在職老齢年金の概算方法】
2・【65歳になるまでの
在職老齢年金(支給停止額:年額)の計算方法】
3・【
加給年金額】
4・【
在職老齢年金が適用されない人】
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1・【
在職老齢年金の概算方法(平成17年4月から)】
支給停止額の計算は、基本月額が28万円以下であるか、それを超える額であるか、総
報酬
月額相当額が48万円以下であるか、それを超える額であるかによって、後述のように4通り
の計算方法で計算されます。
基本月額が28万円以下であるか、それを超える額であるか、総
報酬月額相当額が48万円
以下の場合の月額概算方法
(総
報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2=基本月額から支給停止される額
総
報酬月額相当額=その月の
標準報酬月額+その月以前1年間に受けた
標準賞与額の合計÷
12
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2・【65歳になるまでの
在職老齢年金(支給停止額:年額)の計算方法】
○総
報酬月額相当額+基本月額≦28万円
支給停止はありません。
○総
報酬月額相当額+基本月額>28万円
A.基本月額≦28万円で、総
報酬月額相当額≦48万円の場合
停止額={(総
報酬月額相当額+基本月額ー28万円)×1/2}×12
B.基本月額≦28万円で、総
報酬月額相当額>48万円の場合
停止額={(48万円+基本月額ー28万円)×1/2+(総
報酬月額相当額ー
48万円)}×12
C.基本月額>28万円で、総
報酬月額相当額≦48万円の場合
停止額=(総
報酬月額相当額×1/2)×12
D.基本月額>28万円で、総
報酬月額相当額>48万円の場合
停止額={48万円×1/2+(総
報酬月額相当額ー48万円)}×12
支給停止の基準となる28万円は支給停止調整開始額、48万円は支給停止調整変更額と呼
ばれます。
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3・【
加給年金額】
全額停止にならなければ
加給年金額は支給されます。
加給年金額が加算される加入期間と年齢条件を満たしていても、
在職老齢年金による支給停
止額が年金額を上回った段階で
加給年金額が支給停止されます。(年金が支給される場合は加
給年金額も加算されます)
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4・【
在職老齢年金が適用されない人】
在職老齢年金が適用されない人は、
1.
法人の
適用事業所に勤務し、その事業所に勤務する
従業員の4分の3未満の
労働時間
勤務する人
2.
従業員が5人未満の個
人事業所に勤務する人
です。
在職老齢年金が適用されませんので、
老齢厚生年金が支給停止されません。
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第22回は、65歳以降の高年齢者の取扱いについて述べていくことに致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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第21回 在職老齢年金 その2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【在職老齢年金の概算方法】
2・【65歳になるまでの在職老齢年金(支給停止額:年額)の計算方法】
3・【加給年金額】
4・【在職老齢年金が適用されない人】
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1・【在職老齢年金の概算方法(平成17年4月から)】
支給停止額の計算は、基本月額が28万円以下であるか、それを超える額であるか、総報酬
月額相当額が48万円以下であるか、それを超える額であるかによって、後述のように4通り
の計算方法で計算されます。
基本月額が28万円以下であるか、それを超える額であるか、総報酬月額相当額が48万円
以下の場合の月額概算方法
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2=基本月額から支給停止される額
総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間に受けた標準賞与額の合計÷
12
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2・【65歳になるまでの在職老齢年金(支給停止額:年額)の計算方法】
○総報酬月額相当額+基本月額≦28万円
支給停止はありません。
○総報酬月額相当額+基本月額>28万円
A.基本月額≦28万円で、総報酬月額相当額≦48万円の場合
停止額={(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)×1/2}×12
B.基本月額≦28万円で、総報酬月額相当額>48万円の場合
停止額={(48万円+基本月額ー28万円)×1/2+(総報酬月額相当額ー
48万円)}×12
C.基本月額>28万円で、総報酬月額相当額≦48万円の場合
停止額=(総報酬月額相当額×1/2)×12
D.基本月額>28万円で、総報酬月額相当額>48万円の場合
停止額={48万円×1/2+(総報酬月額相当額ー48万円)}×12
支給停止の基準となる28万円は支給停止調整開始額、48万円は支給停止調整変更額と呼
ばれます。
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3・【加給年金額】
全額停止にならなければ加給年金額は支給されます。
加給年金額が加算される加入期間と年齢条件を満たしていても、在職老齢年金による支給停
止額が年金額を上回った段階で加給年金額が支給停止されます。(年金が支給される場合は加
給年金額も加算されます)
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4・【在職老齢年金が適用されない人】
在職老齢年金が適用されない人は、
1.法人の適用事業所に勤務し、その事業所に勤務する従業員の4分の3未満の労働時間
勤務する人
2.従業員が5人未満の個人事業所に勤務する人
です。
在職老齢年金が適用されませんので、老齢厚生年金が支給停止されません。
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第22回は、65歳以降の高年齢者の取扱いについて述べていくことに致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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