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個人所有のゴルフ会員権を売却した場合の取り扱い

■Vol.251(通算490)/2012-7-23号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【個人所有のゴルフ会員権を売却した場合の取り扱い】
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    個人所有のゴルフ会員権を売却した場合の取り扱い
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個人でゴルフ会員権をお持ちの方も多いと思いますが、今回はその
ゴルフ会員権を売却した場合の取り扱いについてご説明します。


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◆ ゴルフ会員権を売却した場合
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1.利益が出た場合

  ゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、「譲渡所得」として
  所得税が課税されます。
  その所得は、給与所得事業所得と合算され税金がかかります。

  計算方法は下記のとおりです。

  課税所得=収入金額-(取得費+売却にかかった費用)-50万円

  ※所有期間が5年超の場合は、上記の1/2が課税所得となります。


2.損失が出た場合

  ゴルフ会員権を売却して差損が出た場合、所得に合算して申告
  すると、所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。

  具体例は下記のとおりです。         

  (1)給与所得700万円のみの場合

     700万円×23%-636,000円=974,000円

  (2)200万円の売却損が出た場合

    (700万円-200万円)×20%-427,500円=572,500円

  (3)減少する税金 

     974,000円-572,500円=401,500円


注)ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合は、売却して損失が
  でても、他の所得から差し引くことができないため、ご注意
  ください。


ちなみに、法人所有の会員権は、例えゴルフ場が倒産して紙切れに
なっても、欠損処理は出来ます。


                          (本田)



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