■Vol.251(通算490)/2012-7-23号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【個人所有の
ゴルフ会員権を売却した場合の取り扱い】
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個人所有の
ゴルフ会員権を売却した場合の取り扱い
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個人で
ゴルフ会員権をお持ちの方も多いと思いますが、今回はその
ゴルフ会員権を売却した場合の取り扱いについてご説明します。
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◆
ゴルフ会員権を売却した場合
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1.利益が出た場合
ゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、「
譲渡所得」として
所得税が課税されます。
その所得は、
給与所得や
事業所得と合算され税金がかかります。
計算方法は下記のとおりです。
課税所得=収入金額-(取得費+売却にかかった
費用)-50万円
※所有期間が5年超の場合は、上記の1/2が課税所得となります。
2.損失が出た場合
ゴルフ会員権を売却して差損が出た場合、所得に合算して申告
すると、
所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。
具体例は下記のとおりです。
(1)
給与所得700万円のみの場合
700万円×23%-636,000円=974,000円
(2)200万円の
売却損が出た場合
(700万円-200万円)×20%-427,500円=572,500円
(3)減少する税金
974,000円-572,500円=401,500円
注)ただし、ゴルフ場経営
法人が破産した場合は、売却して損失が
でても、他の所得から差し引くことができないため、ご注意
ください。
ちなみに、
法人所有の会員権は、例えゴルフ場が倒産して紙切れに
なっても、欠損処理は出来ます。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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◆
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前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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計算方法は下記のとおりです。
課税所得=収入金額-(取得費+売却にかかった費用)-50万円
※所有期間が5年超の場合は、上記の1/2が課税所得となります。
2.損失が出た場合
ゴルフ会員権を売却して差損が出た場合、所得に合算して申告
すると、所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。
具体例は下記のとおりです。
(1)給与所得700万円のみの場合
700万円×23%-636,000円=974,000円
(2)200万円の売却損が出た場合
(700万円-200万円)×20%-427,500円=572,500円
(3)減少する税金
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注)ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合は、売却して損失が
でても、他の所得から差し引くことができないため、ご注意
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なっても、欠損処理は出来ます。
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