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地味でも侮れないぞ住民税!

◆◆◆地味でも侮れないぞ住民税!◆◆◆

のテーマのもとに住民税のあれこれについて配信します。


今マスコミで所得税の増税についてさかんにとりあげられていますね。どうやら
近い将来に所得税が増税になるのは確実な様子。それも相当の増税率になりそう
な模様で、本当にわたしたちの生活はどうなるの?という感じですが、その増税
の話題の陰で実は私たちに身近な税金の制度が大幅にかわりそうなのをご存じで
しょうか?

その税金が住民税なのです。皆様は住民税についてどんなイメージをもっていら
っしゃるでしょうか?

サラリーマン一年生のみなさんは、そんな税金払っていないよ。と思われるとお
もいますし2年生以降の方はそういえば夏頃から毎月給与から引かれるようにな
ったなあとお答えになると思います。

実はこれが住民税なのです。

・・・・??何言ってるのとお思いでしょうが、これが例えば所得税などとその
徴収方法が大きく違っている住民税という税金の特徴なのだということなのです。

所得税は例えば8月に給与所得が発生したらその時点で所得税が(正確にいうと
概算所得税)が徴収されますが、住民税は翌年以降徴収する制度になっており、
その月では徴収しないという点で、徴収制度上のおおきな違いがあるということ
なのです。

ちょっと言い回しが難しくなりましたが、

住民税というのは前年の所得(つまり確定した所得)に関して翌年の6月から一
年かけて徴収するという点に大きな特徴をもっている税金なのだということをま
ずご理解ください。

この制度上の特徴は次回以降、詳しく配信しますね。

ところがこの住民税の徴収制度を所得税と同じように、所得の発生月で徴収する
制度に変えようという提案が6月に政府税制調査会からだされました。

ちょっと難しくいうと「前年所得課税」から「現年所得課税」に移行しちゃいま
せんかという提案なのですが一言も増税するとは言っていないぞと言うところが
ミソでもあります。

では、ここに見え隠れする意図は何?

まず「一粒で二度おいしい」ではありませんが、単に制度改正をするだけでとり
あえず一年分多く税を徴収することができますよね。

もちろん政府も一年で二年分の住民税を徴収するような悪代官的なことはしない
とおもいますが、制度の整合性をとるためには、ごく短期間でそれに近いことが
おこなわれるのはマチガイナイ!!

もう一つは住民税というのはいつ賦課(つまり納付義務)が発生するかというこ
となのですが、現行は翌年の一月一日に住んでいる住所地の地方自治体(そう、
住民税地方税なのです)に納付する義務が発生する仕組みになっています。

では死亡した場合はどうなるのかというと、死亡しちゃったら翌年の一月一日の
住所はありませんから結果的に死亡した年の住民税非課税扱いになっていたの
です(さすがに天国を一月一日の住所地として徴収するわけにはいかないよう
で・・・)

ところが、単に制度改正をするだけで死亡した年の所得にも課税することが可能
になるというわけです。全く追いはぎも真っ青!!というか、あっ頭いい!!と
税収入増加のためならなりふりかまわぬ為政者側の根性に感心するべきか。。。。

いずれにしても、まるで渋い脇役のような税金である住民税にも税収入増加とい
うスポットライトがあたっているのは間違いありません。

この際、脇役から注目して、「増税の嵐」という一大スペクタクルドラマのシナ
リオを推量してみませんか?

というわけで8月の「ビジネスダイエット」は「住民税」にスポットライト!で
す。納涼効果もあるかもしれませんよ。

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