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「相殺」をした場合の領収書に印紙は必要?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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「取引業者との間に、売掛金が20万円と買掛金が18万円ありました。

そこで代金を相殺して、差額の2万円を現金で受け取りました。

領収書には20万円と記載し、但し書き のところで

“18万円については売掛金 と買掛金を相殺”と書きました。

このよ うな領収書についての印紙は、どのよう に取り扱ったらいいのでしょうか?」

というご質問を、ある経営者からいただ きました。


金銭または有価証券の「受取書」や「領収書」には印紙税が課税されます。

しかし、相殺による売掛債権の消滅を証明するものにおいては、

印紙税は課税されません。


また、相殺される金額を含めて記載しているものについては、

相殺される金額」を明確にすれば、相殺分は記載金額には含まれません。

そのため今回のご質問では、「相殺される金額」、

つまり相殺した18万円は記載金額には含まれません。


よって、領収書には20万円と記載されていますが、

そのうちの現金で受け取った2万円が印紙税の対象となります。


なお今回の場合の印紙税は、

記載金額が3万円未満については非課税ですから印紙は不要となります。


ただし、たとえ相殺の事実を証明するために作成された領収書であっても、

その事実が文書上明らかにされていないときには、

印紙税が課税されますので注意が必要です。



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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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