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過大支払利子税制について

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.144

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こんにちは。



グループ会社間での国際取引を利用した租税回避行為を防止するために設けられている税制の一つとして、『過少資本税制』というものがあります。


この『過少資本税制』というものは、内国法人等が国外支配株主等から過大な借入により資金提供を受けた場合、一定の要件のもとで国外支配株主等の資本持分の3倍を超える金額に対応する支払利子等の損金算入を認めないという内容です。

理由として、借入金に係る支払利子は課税所得の計算上、損金算入が認められるため、海外から出資による資金提供を受けるより日本における租税負担を意図的に軽減することができるという租税回避行為が考えられるためです。


さらに今回の24年度税制改正により、法人関連者等の支払利子による租税回避行為をさらに防止するため、『過大支払利子税制』というものが設けられました。

これは、該当事業年度の関連者純支払利子等の額が1,000万円超である場合、かつ関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額の50%超である場合に、一定の要件に該当する法人関連者等からの支払利子額について損金不算入となる制度で、平成25年4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。


なお、過大支払利子税制と過少資本税制の双方の損金不算入額がある場合には、いずれか多い金額が損金不算入とされます。







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