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税務に関する届出の注意と対策

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年12月5日   Vol.132
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こんにちは!


今月は、弊社が制作・監修した『節税本『明快!痛快!節税・税務対策
のすべて』の「アドバンス編 第3章 税務に関する届出の注意と対策」
に記載されている項目について税理士法人江崎総合会計 名古屋2課で
紹介させていただきます。



弊社では毎月、会社設立を希望されるお客様がたくさんお見えになりま
す。設立が完了し事業開始ともなるといくつかのやらなければならない
大事な作業が待っています。

それは諸官庁への届け出です。税金関係で、税務署、都道府県税事務所、
及び市区町村役場です。 以下に提出先別に必要な提出書類と提出期限
について解説していきます。

国に納める税金(法人税及び消費税)に関する届け出先が税務署になり
地方税住民税及び事業税)に関する届け出先が都道府県税事務所及
び市区町村役場になります。



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税務署への届出
会社を設立した場合には、法人税消費税など国に納める税金に関す
る届け出を所轄の税務署にしなければなりません。提出期限はそれぞ
れ異なりますが、何度も足を運ぶ手間を省くためにも書類は一度に作
成しましょう。
 
1.法人設立届出書(税務署所定の用紙)
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。税務署所定の用
紙に必要事項を記入して提出します。提出期限は会社設立から2ヶ月
以内です。法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、株主
簿または社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などの書
類を添付する必要があります。
 
2.給与支払事務所等の開設届出書(税務署所定の用紙) 
給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続き
です。提出期限は設立の日から1か月以内です。添付書類は必要あり
ません。
 
3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
毎月、源泉徴収を納付する手間が大変だというような場合で、従業員
が10名未満の会社である場合には半年に一度、税金をまとめて納め
ることが出来る制度があります。これを源泉所得税の納期の特例の承
認といい、従業員が10名未満の会社であればこの手続きをしておい
た方がいいでしょう。添付書類は必要ありません。

4.青色申告の承認申請書(税務署所定の用紙)
青色申告は通常の申告に比べて税務上のメリットが大きい制度ですの
で、ぜひ手続きをすべきでしょう。提出期限は会社設立の日以後3か
月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までで
す。通常の場合は添付書類の必要はありません。
 
5.棚卸資産の評価方法の届出書(税務署所定の用紙)
決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る
書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までで
す。添付書類は必要ありません。棚卸資産をどう評価するかによって
利益に影響する場合や業種によっても選択すべき方法も異なりますの
で慎重に決定する必要があります。
 
6.減価償却資産償却方法の届出書(税務署所定の用紙)
年々消耗していくような資産(例えば自動車など)をどのように評価
するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確
定申告書の提出期限までです。添付書類は必要ありません。減価償却
資産をどう評価するかによって利益に影響する場合や業種によっても
選択すべき方法も異なりますので慎重に決定する必要があります。

7.消費税の新設法人に該当する旨の届出書(税務署所定の用紙)
消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始
の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人
に該当する法人ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当す
る旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の
提出は不要です。添付書類は必要ありません。

市区町村役場及び都道府県税事務所への届け出
会社を設立した場合には、住民税や事業税などの税金に関する届け出
をしなければなりません。なお、都道府県で届け出様式と提出期限が
異なります。

東京都23区内の場合は事業開始日から15日以内に都税事務所で事
業開始等申告書(都税事務所所定の用紙)を提出することになります

他の都道府県の場合は会社設立の日から2か月以内に都道府県税事務
所及会社設立の日から30日以内に市区町村役場に法人設立等申告書
(都道府県事務所及び市区町村役場所定の用紙)を提出します。添付
書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。

なお、税務署や都道府県税事務所及び市区町村役場でいただける記載
要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからな
いことがありましたら税務署や都道府県税事務所及び市区町村役場の
窓口で聞いてみましょう。

税金関係では以上ですが、このほかに労務関係で労働基準監督署、公
共職業安定所、年金事務所への届け出があります。

会社を始めるにもいろいろとルールがあり大変です。弊社では会社設
立を希望されるお客様に上記諸届け出について、いろいろとサポート
させていただいています。

では、今週はここまで次週をお待ちください。





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