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「相続させる」という遺言

2012年12月10日号

◆「相続させる」という遺言

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★今日のトピック
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◆「相続させる」という遺言

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税理士の三村です。こんにちは 
今年もあっという間に12月に入りましたね。12月21日は冬至、冬至といえば
柚子湯。この習慣は、冬至と湯治の語呂合わせからともいわれているそうですが、
かつては1年のはじまりだった冬至に、柚子の香りや薬効で体を清める禊の意味が
あったといいます。
体を温めて、風邪しらずでお過ごしください。

前回に引き続き、相続遺言に関するトピックをQ&A形式で取り上げてみたいと
思います。
ボリュームも少ないのでお気軽にお読みください。

Q1 : 遺言書では、「相続させる」という文言を使うと良いと聞きましたが、
どのようなメリットがあるのですか?

A1 : 不動産の場合、「相続させる」とすれば、相続する者が単独で登記する
ことができます。
また、農地である場合には、「相続させる」としておけば、農業委員会の許可なく
所有権を取得できます。

ですから、特定の相続人に不動産を取得させる場合には、「相続させる」という
文言にしておくのが鉄則です。

遺贈する」とか、「与える」と書くと、所有権移転登記をするために、他の相続
人や遺言執行者と共同で申請する必要があります。農地の場合には、更に
農業委員会の許可も必要となります。


Q2 : 自筆証書遺言はやめた方がいいといわれましたが、どうしてですか?

A2 : 遺言は、自分の所有する財産を処分するという法律行為です。
ですから、法律上記載しなければならない事項が記載されていなければ、
原則として遺言全体が無効となります。

例えば、
○日付を記載していない遺言は無効です。

○日付は、年月日を特定しなければならず、「平成24年11月」や、「平成24年
11月吉日」などと書かれた遺言は無効です。

また、自筆証書の場合は、「誰かが偽造したものであり、本人が作成したもの
ではない」という遺言無効確認の訴えを起こされる可能性があります。

このような訴訟になった場合には、通常筆跡鑑定が行われるのですが、訴訟を
起こした当事者が独自に鑑定を行う(私的鑑定)こともあれば、裁判所の依頼
によって行われる場合もあります。

私的鑑定の場合は鑑定人によって判断が分かれるケースもあるようですし、
なるべく公正証書による遺言をお勧めします。


Q3 : 死因贈与遺贈はどう違うのですか?

A3 : 死因贈与遺贈は、相続財産が与えられるという点では同じです。
遺贈は、遺言で行う必要がありますが、遺言者が単独で行うことができます。

他方、死因贈与は、契約ですので、贈与者と受贈者との合意が必要で、
方式は自由です。すなわち書面による契約のほか、口頭での契約も有効です。

また、死因贈与が口頭で行われた場合でも、書面による場合でも、贈与者は
いつでも取り消すことができます。

ただし後のトラブルの元となるので、取り消す場合も書面を作るべきです。


今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。

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