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コラムの泉

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登録第5503724号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      12月17日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5503724号:

「グラスパー」の片仮名と「GRASPER」の欧文字を上下二段
に書した構成

 指定商品は第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,
寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,
和服,ナイトキャップ,帽子,履物」です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第4410950号商標:「GLASS BAR」

(2)登録第4564341号商標:「GLASS BAR」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-021899号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定したものとして無理
なく認識できるものであるから、本願商標は、「グラスパー」の
称呼を生じるものである。」

「そして、たとえ「GRASPER」の文字が英語の成語である
としても、一般によく知られた語といえるものではないから、本願
商標からは、特定の観念が生じないというのが相当である。」

 一方、引用商標

「当該文字よりなる語は辞書等に成語として記載のないものである
が、構成中の「GLASS」の文字は、「ガラス、グラス、眼鏡」
などの意味を有する英語であり、「BAR」の文字は、「棒、酒場」
などの意味を有する英語として、我が国において一般によく知ら
れているものであるから、」

引用商標は、「グラスバー」の称呼を生じ、「ガラスの棒」程の
意味合いを想起させる場合があるといえるものである。」

 そこで両者を比較すると、

「外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるもので
あるから、両者は、その外観において明らかに相違し、区別できる
ものである。」

 次に称呼を比較すると

「「バー」の音と「パー」の音との差異を有するところ、「バ」の
音は鈍く低い音であり、「パ」の音は歯切れ良く澄んだ音であると
いう違いを有し、これらは、いずれも強く響く破裂音であり、
しかも、長音を伴って明瞭に発音されるものであるから、」

「5音というさほど長くない称呼にあっては、これらの差異が称呼
全体に及ぼす影響は大きなものとなり、両者をそれぞれ称呼すると
きは、語調、語感が異なるものとして、聴別されるものである。」

「そして、観念においては、本願商標は、前記したとおり、特定の
観念を生じない造語と認められるものであるのに対し、」

引用商標は、「ガラスの棒」といった程の観念を生ずるもので
あるから、観念上、互いに相紛れるおそれはない。」

 よって、この商標引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「グラスパー」と「グラスバー」との識別性が問題と
なりました。

 この程度の長さの称呼では、破裂音の違いも目立ちます。

 短い称呼では、一文字違いでも真似とは言わせないようにする
ことができます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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