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年末調整の『勘所』12 控除の対象となる介護保険料は?

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。

年末調整の勘所」は、実務で発生する、
「ちょっとした疑問」を解決できるよう、お届けしています。

 今回は、社会保険料控除となる介護保険料についてです。



【 介護保険料の支払い方法  】

まず、介護保険料の支払い方法には次の2通りがあります。

(1)特別徴収(年金から控除)
   老齢年金・障害年金遺族年金の受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の場合、
   介護保険料は年金から控除(天引き)されます。

(2)普通徴収(納付書で支払い)
   年金の受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の場合、年金を受給していない場合、
   などは、納付書によって支払います。
 

【 社会保険料控除の対象となる場合 】

介護保険料が、年末調整において、社会保険料控除の対象となるのは、
上記の「普通徴収」の場合、つまり、介護保険料を納付書で支払った場合です。


【 事例 】
例えば、会社員のAさんが、扶養しているお母様の介護保険料
納付書によって支払った場合は、その金額がAさんの年末調整で、
社会保険料控除の対象となります。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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