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中間申告納付について

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         社長必見!!ビジネスダイエットプロ

         □■□■□■□■□■□■□■□■□■   vol.132



 読者の皆様、新年あけましておめでとうございます。今年のお正月は比較的暖
かい日が続きましたが、皆さまはどんなお正月をお過ごしになりましたでしょう
か?

「社長必見!ビジネスダイエットプロ」もおかげさまで3回目の正月を迎え、通
算回数も、130回を数えるまでになりました。本年も、社長さんのお役に立て
る情報を配信できればと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

 社長さんは、今頃年末調整も終わり、源泉所得税を納付されていることと思い
ます。納期の特例の適用を受けている会社は、7-12月分の源泉所得税を一括納付
することになりますので、資金繰りも大変だったと思います。ご苦労様です

 納期の特例の適用を受けている会社は、1月と、7月に半年分の源泉所得税
納付しなければなりません。源泉所得税は、従業員から預っているお金なので、
本来会社の資金とは別管理しておかなければならない・・・わかってはいるけれ
ど、現実問題としてなかなかできませんよね。

 半年に1回となると忘れた頃に突然やってくる気がしますよね。資金繰りが苦
しくなる出来事は、できるだけ事前に把握しておきたいものです。。

 半年に1回といえば、、、こちらも資金繰りを考える上で重要な問題ですが、
中間申告納付がありますね。社長さんの中には、納期の特例による半年分の源泉
所得税の納付と、中間申告納付がダブルでやってくる、という方もいらっしゃる
かとおもいます。事前に準備しておかないと大変なことになりますね。


 そこで、中間申告納付について少し書きます。
 

 まず法人税中間申告納付について、各会社の会計期間(1年を前提としま
す。)6月を経過した日から2月以内(つまり8ヶ月まで)に、前期確定申告
納めた法人税の2分の1を申告納付することになります。ただし、その税額が1
0万円以下のときは申告及び納付は不要になります。

 中間申告は、確定申告と違い、会社が計算することはほとんどないです。(自
ら計算する特例もありますが、多くの会社が行わないので省略します。)税務署
から、茶色くて薄い封筒が送られてくるだけです。確定申告の用紙と比べてあま
りに薄いので、見落してしまいがちになりますが、あけてビックリ、困った、お
金がないなー。という事態になりがちです。

 
 次に消費税中間申告納付について、こちらは会社の前期確定消費税額がいく
らであったかによって、その回数が、1回、3回、12回に分かれます。

 前期確定消費税額が48万円超400万円以下の場合は年1回(多くの社長さ
んがこのケースだと思います。)、前期確定消費税額の2分の1を納付します。
また、前期確定消費税額が48万円以下の場合は中間申告及び納付は不要になり
ます。

なお、前期確定消費税額が400万円超4,800万円以下の場合は年3回、
前期確定消費税額の4分の1を、3ヶ月ごとに、前期確定消費税額が4,800
万円超の場合は年12回前期確定消費税額の12分の1を、毎月納付します。参
考までに・・・

 
 この他、都道府県民税、市町村民税についても、中間申告があります。


 会社の税金というと、確定申告納付をついつい連想しがちです。決算作業など
で、苦労されることも多くなるため、社長さんはこちらの資金繰りについてはあ
らかじめ準備されています。しかし、同じように会社から税金として資金がキャ
ッシュアウトする項目として、源泉所得税(納期の特例の適用を受けている会社
は要注意)と各種中間申告納付がありますので、こちらもあらかじめ資金繰りの
計画に入れておきたいものです。


●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●


 近所のスーパーに買い物に行ったら、今話題になっている不二家のチョコレー
トが売っていました。あれっ?何で売っているんだろう?と思って新聞を読んで
みたら、チョコレートやキャンディーなどは、問題となったシュークリームなど
の洋菓子とは違う工場で製造しているので、品質管理に問題はなかったと説明し
ており、全国に店舗を展開する大手スーパーやコンビニエンスストアは販売を継
続しているのだそうです。
 ちなみにその日私は、違う会社のチョコレートを買いました。一度失った企業
イメージを回復するのは容易ではないようで、、、気をつけたいですね。。


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