• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

復興特別所得税と復興特別法人税

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.149

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


あけましておめでとうございます。


本年もよろしくお願いいたします。



さて、平成25年から、「復興特別所得税」が導入されます。



これは、個人の所得に係る所得税額に「2.1%」を乗じた税額が加算されるというもので、東日本大震災の復興財源に充てることを目的として、平成25年から25年間適用されることとなっております。




これに伴い平成25年分の源泉徴収税額表等が大きく変わることもあり、事業者の方々は既にご存知の方も多いと思います。




一方で、所得税のみではなく、「復興特別法人税」も導入されているのですが、こちらは所得税ほど話題に上がっていないように思えます。



こちらは、法人税額に「10%」を乗じた税額が加算されることになるのですが、適用事業年度が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に最初に開始する事業年度から3年間と適用期間が短いことと、同時に軽減税率が導入されたことにより、実質的には従来より減税になっているためと考えられます。



例えば中小企業の場合、800万円以下の所得金額まで従来「18%」であった税率が、今回の復興特別法人税の適用期間は「15%×1.1=16.5%」となり、適用期間終了後は「15%」と段階的に減税となります。



現時点で法人に係る減税と個人に係る増税傾向が進んだことになりますが、経済的政策を重視した税制改正が進むにつれて、より法人税所得税の負担割合に変化が生じる可能性があるため、タックスプランニングにおいて今後とも注視すべきでしょう。




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・メルマガの登録はこちら
 http://www.mag2.com/m/0001159955.html

・金山会計事務所HP 
 http://www.kanayamakaikei.com

・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

絞り込み検索!

現在22,769コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP