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コラムの泉

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登録第5506631号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      1月21日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5506631号:

 各文字に色彩を施した「eminet」の欧文字を手書風に
表した構成

 指定商品は第3類「化粧品」、第29類「乳製品」です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第1046287号商標
「Eminent」の欧文字を筆記体風に表してなる構成

(2)国際登録第953826号商標:「Emminent」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-021634号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字に照応して、「エミネット」の称呼を生じ、観念については、
特定の観念を生じさせないものである。」

 これに対して引用商標1は、

「英語で「(人が)著名な、高名な」(ベーシック ジーニアス
英和辞典(株)大館書店発行)の意味を有するものであるから、
該文字に照応して、「エミネント」の称呼及び「(人が)著名な、
高名な」の観念を生ずるものである。 」

 また、引用商標2は、

「文字に照応して、「エミネント」の称呼を生じ、観念については、
特定の観念を生じさせないものである。」

 そこで、まず称呼を比較すると、

「両称呼は、4音目において、促音「ッ」と撥音「ン」の音の差異
を有しているが、前者は促音であることから、前音の「ネ」の音に
アクセントが係るものであるのに対して、後者は撥音であること
から、前後の音を含め、平滑に発音されるものである。」

「そして、本願商標から生ずる前記称呼は、「エミ」と「ネット」
の2音節風に抑揚をもって発音されるものであるのに対して、引用
商標1及び2から生ずる前記称呼は、語頭にアクセントをおき、
一気に発音されるものである。」

「そうすると、上記差異は、5音という比較的短い音構成からなる
両称呼の称呼全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ
一連に称呼しても、語調、語感が異なり、相紛れるおそれのない
ものと判断するのが相当である。」

 また、

「外観において、明らかに相違するものであって、観念においては、
比較し得ないものである。」


 として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれがないから、この商標引用商標とは非類似であると判断
されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、4音目における促音「ッ」と撥音「ン」の音の差異が
識別性にどの程度影響するかが問題となりました。

 語調、語感が同じようであれば類似となるし、そうでなければ
非類似となります。

 これには音構成やアクセントも含めて検討する必要があります。

 促音⇔撥音の違いをいかに際立たせるか、が真似とは言わせない
ツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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