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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月21日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5506631号:
各文字に色彩を施した「eminet」の欧文字を手書風に
表した構成
指定商品は第3類「化粧品」、第29類「乳製品」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第1046287号
商標:
「Eminent」の欧文字を筆記体風に表してなる構成
(2)国際登録第953826号
商標:「Emminent」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-021634号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「文字に照応して、「エミネット」の称呼を生じ、観念については、
特定の観念を生じさせないものである。」
これに対して
引用商標1は、
「英語で「(人が)著名な、高名な」(ベーシック ジーニアス
英和辞典(株)大館書店発行)の意味を有するものであるから、
該文字に照応して、「エミネント」の称呼及び「(人が)著名な、
高名な」の観念を生ずるものである。 」
また、
引用商標2は、
「文字に照応して、「エミネント」の称呼を生じ、観念については、
特定の観念を生じさせないものである。」
そこで、まず称呼を比較すると、
「両称呼は、4音目において、促音「ッ」と撥音「ン」の音の差異
を有しているが、前者は促音であることから、前音の「ネ」の音に
アクセントが係るものであるのに対して、後者は撥音であること
から、前後の音を含め、平滑に発音されるものである。」
「そして、
本願商標から生ずる前記称呼は、「エミ」と「ネット」
の2音節風に抑揚をもって発音されるものであるのに対して、引用
商標1及び2から生ずる前記称呼は、語頭にアクセントをおき、
一気に発音されるものである。」
「そうすると、上記差異は、5音という比較的短い音構成からなる
両称呼の称呼全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ
一連に称呼しても、語調、語感が異なり、相紛れるおそれのない
ものと判断するのが相当である。」
また、
「外観において、明らかに相違するものであって、観念においては、
比較し得ないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれがないから、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断
されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、4音目における促音「ッ」と撥音「ン」の音の差異が
識別性にどの程度影響するかが問題となりました。
語調、語感が同じようであれば類似となるし、そうでなければ
非類似となります。
これには音構成やアクセントも含めて検討する必要があります。
促音⇔撥音の違いをいかに際立たせるか、が真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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特定の観念を生じさせないものである。」
これに対して引用商標1は、
「英語で「(人が)著名な、高名な」(ベーシック ジーニアス
英和辞典(株)大館書店発行)の意味を有するものであるから、
該文字に照応して、「エミネント」の称呼及び「(人が)著名な、
高名な」の観念を生ずるものである。 」
また、引用商標2は、
「文字に照応して、「エミネント」の称呼を生じ、観念については、
特定の観念を生じさせないものである。」
そこで、まず称呼を比較すると、
「両称呼は、4音目において、促音「ッ」と撥音「ン」の音の差異
を有しているが、前者は促音であることから、前音の「ネ」の音に
アクセントが係るものであるのに対して、後者は撥音であること
から、前後の音を含め、平滑に発音されるものである。」
「そして、本願商標から生ずる前記称呼は、「エミ」と「ネット」
の2音節風に抑揚をもって発音されるものであるのに対して、引用
商標1及び2から生ずる前記称呼は、語頭にアクセントをおき、
一気に発音されるものである。」
「そうすると、上記差異は、5音という比較的短い音構成からなる
両称呼の称呼全体に与える影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ
一連に称呼しても、語調、語感が異なり、相紛れるおそれのない
ものと判断するのが相当である。」
また、
「外観において、明らかに相違するものであって、観念においては、
比較し得ないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれがないから、この商標は引用商標とは非類似であると判断
されました。
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今回は、4音目における促音「ッ」と撥音「ン」の音の差異が
識別性にどの程度影響するかが問題となりました。
語調、語感が同じようであれば類似となるし、そうでなければ
非類似となります。
これには音構成やアクセントも含めて検討する必要があります。
促音⇔撥音の違いをいかに際立たせるか、が真似とは言わせない
ツボになります。
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