こんにちは
社会保険労務士の三木です。
今回は4月1日施行の改正高年齢者
雇用安定法での留意点です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ご存知のとおり「高年齢者
雇用安定法」(以下、高齢法)が改正され今年の
4月1日から施行されます。
その中に「
継続雇用制度の対象者を限定できる例外措置の廃止」
がありますが、これは
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、
「事業主が
労使協定に定める基準により対象者を限定できる例外措置」
を「原則として廃止する」ということです。
しかしながら、実際に中小企業では大企業よりも希望者全員を継続
雇用と
している割合が高いわけですが、
その企業総数に占める割合としては半数を超える多数となっているようです。
まだまだ、
労使協定において選定基準を設け、それに基づき制度の運用を
している企業が多いわけですね。
したがって、このまま全ての中小企業に65歳までの継続
雇用を義務付ける
ことは現実的に難しいといった、経済界の反発が強かったためか
「少なくとも部分年金が受給できる年齢までは継続
雇用して下さい」
ということで
経過措置が設けられているわけです。
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
ここから本題ですが上記の
経過措置を適用するためには、
労使協定により、
法施行時に選定基準を設けて運用していることが必要であり、
その時期としては4月1日に
労使協定基準がなければいけないわけですから、
今年度末である平成25年3月31日までに協定を締結しておくことになります。
改正高齢法施行時に協定基準がない場合には、その時点から希望者全員を
65歳まで継続
雇用することになる可能性があるのでご留意ください。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた
損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/
こんにちは 社会保険労務士の三木です。
今回は4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法での留意点です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ご存知のとおり「高年齢者雇用安定法」(以下、高齢法)が改正され今年の
4月1日から施行されます。
その中に「継続雇用制度の対象者を限定できる例外措置の廃止」
がありますが、これは継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、
「事業主が労使協定に定める基準により対象者を限定できる例外措置」
を「原則として廃止する」ということです。
しかしながら、実際に中小企業では大企業よりも希望者全員を継続雇用と
している割合が高いわけですが、
その企業総数に占める割合としては半数を超える多数となっているようです。
まだまだ、労使協定において選定基準を設け、それに基づき制度の運用を
している企業が多いわけですね。
したがって、このまま全ての中小企業に65歳までの継続雇用を義務付ける
ことは現実的に難しいといった、経済界の反発が強かったためか
「少なくとも部分年金が受給できる年齢までは継続雇用して下さい」
ということで経過措置が設けられているわけです。
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ここから本題ですが上記の経過措置を適用するためには、労使協定により、
法施行時に選定基準を設けて運用していることが必要であり、
その時期としては4月1日に労使協定基準がなければいけないわけですから、
今年度末である平成25年3月31日までに協定を締結しておくことになります。
改正高齢法施行時に協定基準がない場合には、その時点から希望者全員を
65歳まで継続雇用することになる可能性があるのでご留意ください。
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免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた
損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/