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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第94号 2013-02-05
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
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1 今回の判例 消費者団体訴訟制度と
違約金条項
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
京都地裁平成24年7月19日判決
携帯電話の
契約において、2年間といった一定期間
契約をする代
わりに通話料を割り引き、そして
中途解約の場合に
違約金を支払う
ことになるという規定は珍しくありません。
この訴訟では、適格消費者団体であるAが、携帯電話サービスを
提供するB社に対し、そのような解約金を定める
契約条項が、消費
者
契約法9条1号・10条により無効であると主張して、同法12
条3項に基づき、B社に対し、上記解約金条項を内容とする
契約を
することの差止を請求しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 判決の内容
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、
消費者契約法9条1号にいう損害について、解約によ
ってB社に生じる平均的損害として計算し、その結果、
契約締結・
更新月から数えて22か月目の月末までに解約がされた場合に解約
金支払規定は有効であるが、23か月目以降に解約した場合には、
「平均的損害の額」の金額を超過する解約金支払規定は、超過額の
限度で
消費者契約法9条1号により無効であると判断しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)消費者団体訴訟制度とは
本稿では、平成19年6月からスタートした比較的新しい制度で
ある消費者団体訴訟制度について取り上げたいと思います。
従来、民事訴訟とは、相手方に対して法律上の権利を持つ人自身
が起こすべきものであって、(例外はあるものの)直接的に権利が
ない第三者が訴訟を起こすことはできませんでした。
しかし、今回の例のような携帯電話の
契約など、一方当事者が消
費者であり、かつ請求できる金額が少額であるような場合、その当
事者個人が訴訟を起こすことは、訴訟の
費用や手間を考えると現実
的には無理ということが少なくありませんでした。
それで、こうした問題を解決し、不特定多数の消費者の利益を守
るため、消費者団体訴訟制度が導入されました。つまり、
事業者の
不当な勧誘行為や
契約条項の使用に対する法的な
差止請求権を適 格
消費者団体に与え、当該消費者団体が
事業者に差止訴訟を起こすこ
とができるようになったわけです。
(2)
差止請求の対象となる行為
現時点では、
差止請求の対象となる
事業者の行為は以下のような
ものです。
■
消費者契約法に違反する行為
(不当な
契約条項、不当な勧誘)
■ 景表法違反行為(優良誤認表示)
■
特定商取引法関連:
◇「
訪問販売」
(
不実告知等、
クーリング・オフ、過大な
違約金)
◇「
通信販売」(
不実告知等)
◇「
電話勧誘販売」
(
不実告知等、
クーリング・オフ、過大な
違約金)
◇「連鎖販売」
(
不実告知等、
クーリング・オフ、
中途解約条項)
◇「
特定継続的役務提供」
(
不実告知等、
クーリング・オフ、
中途解約条項)
◇「業務提供誘引販売」
(
不実告知等、
クーリング・オフ、過大な
違約金)
(3)
事業者としての留意点
消費者向けの事業の場合、消費者である顧客が
事業者と個別に契
約条件を交渉するということはなく、
事業者側が
約款や定形の
契約
書を用意して消費者にサインを求める、という運用が一般的です。
そして多くの消費者は、
約款の規定を検討することなく
契約して
いると思われます。そのため実は少なからず存在していた消費者側
に不当に不利な取引条件が、消費者団体訴訟制度が整備される前で
あれば顕在化することなく使用されていたと思われます。しかし、
消費者団体訴訟制度によって、そうした取引条件が顕在化する、と
いうリスクがより増大するようになったと考えられます。
もちろん、
事業者としては、消費者団体訴訟制度が整備される前
であっても、消費者側に不当に不利益を与える
契約を締結すべきで
はないことはいうまでもありません。しかし、前記のような訴訟リ
スクや、さらに敗訴した場合に
事業者のレピュテーションに与える
ダメージ等を考慮すれば、以前にも増して一層、この点留意すべき
であると考えられます。
そのため、
事業者としては、自主的な判断のもと、法的な観点か
ら消費者との
契約内容を見直し、
消費者契約法その他の趣旨に沿っ
た運用に努めることが、消費者にとっても、また当該
事業者の長期
的利益の観点からも重要であるといえるかもしれません。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています(これまで数社からお申し出をい
ただいたことがあり、すべて承諾させていただきました)。
この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
ラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 Fax 045-276-1470
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顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
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携帯電話の契約において、2年間といった一定期間契約をする代
わりに通話料を割り引き、そして中途解約の場合に違約金を支払う
ことになるという規定は珍しくありません。
この訴訟では、適格消費者団体であるAが、携帯電話サービスを
提供するB社に対し、そのような解約金を定める契約条項が、消費
者契約法9条1号・10条により無効であると主張して、同法12
条3項に基づき、B社に対し、上記解約金条項を内容とする契約を
することの差止を請求しました。
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2 判決の内容
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裁判所は、消費者契約法9条1号にいう損害について、解約によ
ってB社に生じる平均的損害として計算し、その結果、契約締結・
更新月から数えて22か月目の月末までに解約がされた場合に解約
金支払規定は有効であるが、23か月目以降に解約した場合には、
「平均的損害の額」の金額を超過する解約金支払規定は、超過額の
限度で消費者契約法9条1号により無効であると判断しました。
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3 解説
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(1)消費者団体訴訟制度とは
本稿では、平成19年6月からスタートした比較的新しい制度で
ある消費者団体訴訟制度について取り上げたいと思います。
従来、民事訴訟とは、相手方に対して法律上の権利を持つ人自身
が起こすべきものであって、(例外はあるものの)直接的に権利が
ない第三者が訴訟を起こすことはできませんでした。
しかし、今回の例のような携帯電話の契約など、一方当事者が消
費者であり、かつ請求できる金額が少額であるような場合、その当
事者個人が訴訟を起こすことは、訴訟の費用や手間を考えると現実
的には無理ということが少なくありませんでした。
それで、こうした問題を解決し、不特定多数の消費者の利益を守
るため、消費者団体訴訟制度が導入されました。つまり、事業者の
不当な勧誘行為や契約条項の使用に対する法的な差止請求権を適 格
消費者団体に与え、当該消費者団体が事業者に差止訴訟を起こすこ
とができるようになったわけです。
(2)差止請求の対象となる行為
現時点では、差止請求の対象となる事業者の行為は以下のような
ものです。
■ 消費者契約法に違反する行為
(不当な契約条項、不当な勧誘)
■ 景表法違反行為(優良誤認表示)
■ 特定商取引法関連:
◇「訪問販売」
(不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)
◇「通信販売」(不実告知等)
◇「電話勧誘販売」
(不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)
◇「連鎖販売」
(不実告知等、クーリング・オフ、中途解約条項)
◇「特定継続的役務提供」
(不実告知等、クーリング・オフ、中途解約条項)
◇「業務提供誘引販売」
(不実告知等、クーリング・オフ、過大な違約金)
(3)事業者としての留意点
消費者向けの事業の場合、消費者である顧客が事業者と個別に契
約条件を交渉するということはなく、事業者側が約款や定形の契約
書を用意して消費者にサインを求める、という運用が一般的です。
そして多くの消費者は、約款の規定を検討することなく契約して
いると思われます。そのため実は少なからず存在していた消費者側
に不当に不利な取引条件が、消費者団体訴訟制度が整備される前で
あれば顕在化することなく使用されていたと思われます。しかし、
消費者団体訴訟制度によって、そうした取引条件が顕在化する、と
いうリスクがより増大するようになったと考えられます。
もちろん、事業者としては、消費者団体訴訟制度が整備される前
であっても、消費者側に不当に不利益を与える契約を締結すべきで
はないことはいうまでもありません。しかし、前記のような訴訟リ
スクや、さらに敗訴した場合に事業者のレピュテーションに与える
ダメージ等を考慮すれば、以前にも増して一層、この点留意すべき
であると考えられます。
そのため、事業者としては、自主的な判断のもと、法的な観点か
ら消費者との契約内容を見直し、消費者契約法その他の趣旨に沿っ
た運用に努めることが、消費者にとっても、また当該事業者の長期
的利益の観点からも重要であるといえるかもしれません。
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ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています(これまで数社からお申し出をい
ただいたことがあり、すべて承諾させていただきました)。
この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】
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