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自分の財産を相続税評価で計算してみる

━━━━━━━━━━━━━━━━━2013/02/13(第68号)━━━
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□■ 【実践!相続税対策】-知っているといないでは大違い!
■□    
□■  ”基本を正しく理解し、時間をかけて対策しよう!”
■□       http://www.tm-souzoku.jp/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。
 
 消費税の増税、相続税の増税で、税金や不動産関連はにわかに
 騒がしくなってきた感がありますね。

 駆け込みがあったり、相続税対策があったりで、家づくりの
 相談を行っている会社などは、大わらわだそうです。

 これで景気もますます良くなるといいのですが。


 ということで、本日も「実践!相続税対策」行ってみましょう。


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■□  自分の財産を相続税評価で計算してみる
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相続税贈与税の改正の話を、前2回してきました。

 そこで、今後、相続税対策を考える上で何をしたらいいのか、
 今日はそれを書いてみたいと思います。


●まずは、何と言っても自分の財産を把握すること、ですね。

 どんな財産がいくらあるのか、これを列挙してみます。

 預金関連であれば、銀行名と預金種別、残高です。これは簡単。

 株式などの有価証券であれば、毎日発表の時価×数量。

 自社株はちょっとやっかいですが、純資産額を株式数で割って
 持株数を掛ければ、概算は出ます。ただし、土地や有価証券
 持っている時は、時価評価して純資産を出します。

 土地ですが、基本は路線価×地積(m2)です。

 路線価は、「路線価」で検索すれば、国税庁の路線価のページ
 が出てきますので、そこに住所を入れていけば、自分の土地前の
 路線価がバッチリ出てきます。

 建物は、固定資産税の納税通知書に書いてある、固定資産税評価額
 そのものです。

 その他の財産も、基本は時価で概算評価してください。


●以上で、財産額が計算できます。

 ただし、自宅などは240m2まで、80%評価減ができますので、
 そんなのも計算してみるといいですね。

 この240m2が、2015年からは330m2に拡大されます。

 また、アパートやマンションなど貸付用の土地は、50%評価減
 できます。ただし、200m2までですが。

 居住用と貸付用がある場合は、すべてフルにはできません。
 換算しなければいけませんが、ちょっとここでは割愛します。


●そうやって計算した財産が、相続税基礎控除を超えるかどうか
 これを確認してみてください。

 基礎控除は、前々回お話しましたとおり、

 現在は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
     
 2015年からは、3,000万円+600万円×法定相続人の数

 になります。

 この改正が大きいですので、やはり改正後の基礎控除で超えるか
 どうか、対策が必要がどうかを判断してください。

 法定相続人は、基本的には、配偶者と子です。


 では、基礎控除を超える場合、どのような対策を考えていったら
 いいか、これは来週以降、お話していきます。


 まずは、今週、財産の計算を大雑把でいいから、してみてください。


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<編集後記>

 先週末は、成城住宅公園で相続税対策のセミナーをやって
 きました。小さなセミナールームですので、10人くらいの
 参加者でしたが、やはり皆様相続税の増税にとても関心が
 あり、熱心にきいてくれました。
 休みの日なので、子供も一緒に聞いてくれている、という
 のが面白いですけどね(笑)。

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