━━━━━━━━━━━━━━━━━2013/02/13(第68号)━━━
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□■ 【実践!
相続税対策】-知っているといないでは大違い!
■□
□■ ”基本を正しく理解し、時間をかけて対策しよう!”
■□
http://www.tm-souzoku.jp/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
消費税の増税、
相続税の増税で、税金や不動産関連はにわかに
騒がしくなってきた感がありますね。
駆け込みがあったり、
相続税対策があったりで、家づくりの
相談を行っている会社などは、大わらわだそうです。
これで景気もますます良くなるといいのですが。
ということで、本日も「実践!
相続税対策」行ってみましょう。
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■□ 自分の財産を
相続税評価で計算してみる
□■
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●
相続税と
贈与税の改正の話を、前2回してきました。
そこで、今後、
相続税対策を考える上で何をしたらいいのか、
今日はそれを書いてみたいと思います。
●まずは、何と言っても自分の財産を把握すること、ですね。
どんな財産がいくらあるのか、これを列挙してみます。
預金関連であれば、銀行名と
預金種別、残高です。これは簡単。
株式などの
有価証券であれば、毎日発表の時価×数量。
自社株はちょっとやっかいですが、純
資産額を株式数で割って
持株数を掛ければ、概算は出ます。ただし、土地や
有価証券を
持っている時は、
時価評価して純
資産を出します。
土地ですが、基本は路線価×地積(m2)です。
路線価は、「路線価」で検索すれば、
国税庁の路線価のページ
が出てきますので、そこに住所を入れていけば、自分の土地前の
路線価がバッチリ出てきます。
建物は、
固定資産税の納税
通知書に書いてある、
固定資産税評価額
そのものです。
その他の財産も、基本は時価で概算評価してください。
●以上で、財産額が計算できます。
ただし、自宅などは240m2まで、80%評価減ができますので、
そんなのも計算してみるといいですね。
この240m2が、2015年からは330m2に拡大されます。
また、アパートやマンションなど貸付用の土地は、50%評価減
できます。ただし、200m2までですが。
居住用と貸付用がある場合は、すべてフルにはできません。
換算しなければいけませんが、ちょっとここでは割愛します。
●そうやって計算した財産が、
相続税の
基礎控除を超えるかどうか
これを確認してみてください。
基礎控除は、前々回お話しましたとおり、
現在は、5,000万円+1,000万円×
法定相続人の数
2015年からは、3,000万円+600万円×
法定相続人の数
になります。
この改正が大きいですので、やはり改正後の
基礎控除で超えるか
どうか、対策が必要がどうかを判断してください。
法定相続人は、基本的には、配偶者と子です。
では、
基礎控除を超える場合、どのような対策を考えていったら
いいか、これは来週以降、お話していきます。
まずは、今週、財産の計算を大雑把でいいから、してみてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!
相続税対策」】
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
info@tmbc.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-souzoku.jp/
【編集】
税理士 北岡 修一
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
★当
税理士法人では、
相続税の専門サイトを立ち上げました。
『東京メトロポリタン
相続相談センター』 です。
→
http://www.tm-souzoku.jp/
★上記サイトに、
相続税申告および
相続税対策に関する様々な
情報を載せておりますので、是非、そちらもご覧ください。
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0001306693
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<編集後記>
先週末は、成城住宅公園で
相続税対策のセミナーをやって
きました。小さなセミナールームですので、10人くらいの
参加者でしたが、やはり皆様
相続税の増税にとても関心が
あり、熱心にきいてくれました。
休みの日なので、子供も一緒に聞いてくれている、という
のが面白いですけどね(笑)。
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騒がしくなってきた感がありますね。
駆け込みがあったり、相続税対策があったりで、家づくりの
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これで景気もますます良くなるといいのですが。
ということで、本日も「実践!相続税対策」行ってみましょう。
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●相続税と贈与税の改正の話を、前2回してきました。
そこで、今後、相続税対策を考える上で何をしたらいいのか、
今日はそれを書いてみたいと思います。
●まずは、何と言っても自分の財産を把握すること、ですね。
どんな財産がいくらあるのか、これを列挙してみます。
預金関連であれば、銀行名と預金種別、残高です。これは簡単。
株式などの有価証券であれば、毎日発表の時価×数量。
自社株はちょっとやっかいですが、純資産額を株式数で割って
持株数を掛ければ、概算は出ます。ただし、土地や有価証券を
持っている時は、時価評価して純資産を出します。
土地ですが、基本は路線価×地積(m2)です。
路線価は、「路線価」で検索すれば、国税庁の路線価のページ
が出てきますので、そこに住所を入れていけば、自分の土地前の
路線価がバッチリ出てきます。
建物は、固定資産税の納税通知書に書いてある、固定資産税評価額
そのものです。
その他の財産も、基本は時価で概算評価してください。
●以上で、財産額が計算できます。
ただし、自宅などは240m2まで、80%評価減ができますので、
そんなのも計算してみるといいですね。
この240m2が、2015年からは330m2に拡大されます。
また、アパートやマンションなど貸付用の土地は、50%評価減
できます。ただし、200m2までですが。
居住用と貸付用がある場合は、すべてフルにはできません。
換算しなければいけませんが、ちょっとここでは割愛します。
●そうやって計算した財産が、相続税の基礎控除を超えるかどうか
これを確認してみてください。
基礎控除は、前々回お話しましたとおり、
現在は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
2015年からは、3,000万円+600万円×法定相続人の数
になります。
この改正が大きいですので、やはり改正後の基礎控除で超えるか
どうか、対策が必要がどうかを判断してください。
法定相続人は、基本的には、配偶者と子です。
では、基礎控除を超える場合、どのような対策を考えていったら
いいか、これは来週以降、お話していきます。
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先週末は、成城住宅公園で相続税対策のセミナーをやって
きました。小さなセミナールームですので、10人くらいの
参加者でしたが、やはり皆様相続税の増税にとても関心が
あり、熱心にきいてくれました。
休みの日なので、子供も一緒に聞いてくれている、という
のが面白いですけどね(笑)。