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パーティで受け取った祝金に税金はかかるの?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2013年2月27日   Vol.143
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こんにちは。
2月最後は東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。


弊社が発刊した「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」
の「マスター編 第2章 厳選・裁決事例などの検証」に
記載されているテーマを紹介させていただきます。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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今週は、『パーティで受け取った祝金に税金はかかるの?』を
紹介させていただきます。

 
 事業を行うと、関係者が発生します。
人と人の結びつきは大事なものですので、開業祝や移転祝、
冠婚葬祭など支払うことはよくあります。
 逆に祝金を受け取った場合は、どうなるのでしょうか?

 国税不服審判所の2002年1月23日裁決の事例に
次のようなものがあります。


【事案】
  事業所得となる事業を開業した個人事業者が、
 開業披露パーティを開催。
  来場者から受領した祝金が課税所得となるか?
  課税所得である場合は、一時所得事業所得か?

【争点】
  税務署側は、課税所得となり、事業所得になると主張。
  パーティに係る費用事業所得の必要経費に算入
 していることなどから総合的に判断して、
 事業遂行の付随収入として事業所得に含まれるとの考えです。

  納税者側は、事業所得に該当しないと反論。
  パーティーに参加料の設定はなく、来場者が任意に
 持参したものであり、納税者も参加料を期待しておらず、
 来場者も義務的なものと考えていないため、
 対価性や必然性もない個人的な祝い金であるとの考えです。

【裁決】
  開業したことに伴って事業関係者から受け取った祝金は、
 一時所得のような偶発的に生じた所得には該当せず、
 また、非課税所得にもならず事業所得として認定されました。


 ポイントとなったのは、結婚祝いのように
社会通念上相当額は非課税とされるような個人的なものではなく、
事業を行うことで受け取った祝金であるという点です。


 所得税確定申告時期ですが、
平成24年中に開業、新装開店などで祝金を受け取った方は、
収入計上のし忘れがないか、ご注意いただいたほうが、
よいかもしれません。



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