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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年2月27日 Vol.143
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こんにちは。
2月最後は東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。
弊社が発刊した「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」
の「マスター編 第2章 厳選・裁決事例などの検証」に
記載されているテーマを紹介させていただきます。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士を上手に使いこなそう!
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~絶賛発売中~
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今週は、『パーティで受け取った祝金に税金はかかるの?』を
紹介させていただきます。
事業を行うと、関係者が発生します。
人と人の結びつきは大事なものですので、開業祝や移転祝、
冠婚葬祭など支払うことはよくあります。
逆に祝金を受け取った場合は、どうなるのでしょうか?
国税不服審判所の2002年1月23日裁決の事例に
次のようなものがあります。
【事案】
事業所得となる事業を開業した個人
事業者が、
開業披露パーティを開催。
来場者から受領した祝金が課税所得となるか?
課税所得である場合は、
一時所得か
事業所得か?
【争点】
税務署側は、課税所得となり、
事業所得になると主張。
パーティに係る
費用を
事業所得の必要
経費に算入
していることなどから総合的に判断して、
事業遂行の付随収入として
事業所得に含まれるとの考えです。
納税者側は、
事業所得に該当しないと反論。
パーティーに参加料の設定はなく、来場者が任意に
持参したものであり、納税者も参加料を期待しておらず、
来場者も義務的なものと考えていないため、
対価性や必然性もない個人的な祝い金であるとの考えです。
【裁決】
開業したことに伴って事業関係者から受け取った祝金は、
一時所得のような偶発的に生じた所得には該当せず、
また、
非課税所得にもならず
事業所得として認定されました。
ポイントとなったのは、結婚祝いのように
社会通念上相当額は
非課税とされるような個人的なものではなく、
事業を行うことで受け取った祝金であるという点です。
所得税の
確定申告時期ですが、
平成24年中に開業、新装開店などで祝金を受け取った方は、
収入計上のし忘れがないか、ご注意いただいたほうが、
よいかもしれません。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2011 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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