2013年4月3日号
◆
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の
非課税
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
税理士三村恵子の商売繁盛!! 2013年4月3日号
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
★今日のトピック
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◆
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の
非課税
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税理士の三村です。大変ご無沙汰しております。
今年は桜が早いのですが、もうお花見には行かれましたか?
薄墨色の木の幹に淡い桜色のハーモニーは何度見ても見飽きず、散り行く花びらを
見ては季節を惜しまずにはいられません。
我が町姫路では20年に一度の三ツ山大祭の真っ最中です。
これが最後かも・・・と、お天気を見ながら予定を立てているところです。
今回は、みなさまご関心の高い教育資金の
贈与税の
非課税についてです。
Q&A形式ですのでお気軽にお読みくださいね。
Q1 : この特例には期限があるのですか?
A1 : はい。平成25年4月1日から平成27年12月31日の間に、銀行等に預入
れたものが対象です。
Q2 : 金融機関について、具体的な範囲を教えてください。
A2 : 日本において免許交付を受けている信託会社・信託銀行への信託、
銀行等への預貯金、証券会社での
有価証券の購入のいずれかです。
いずれも「教育資金管理
契約」という
契約を銀行等と結び、「教育資金
非課税
申告書」を銀行等を経由して受贈者の納税地の税務署長に提出して初めて
この
非課税の適用をうけることができます。
「教育資金
非課税申告書」は、受贈者1人につき1通しか提出することができない
ので、受贈者1人につき1つの金融機関しか教育資金管理
契約を結ぶことはでき
ません。
Q3 : この期間内であれば、何回でも贈与することができますか?
A3 : はい。1500万円の範囲内であればOKです。
Q4 : 教育資金の範囲を教えてください。
A4 : (1)学校等に直接払われる入学金、授業料等 (2)学校等以外
の者に教育に関する
役務の提供の対価として直接支払われる金銭等です。
学校等とは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、同法
第124条に規定する専修学校、同法134条1項に規定する各種学校、
その他これらに類する施設として政令で定めるものとされています。
外国の学校等についても、政令で指定される予定ですが、現時点ではこの
政令が定められていません。
学校以外の者についても政令で定められる予定ですが、塾や習い事の入会金、
月謝などが該当すると考えられますが、この「学校以外」に払われる教育資
金は累計で500万円までとされています。
Q5 : 実際にはその口座にある預貯金等をどのように使うのですか?
A5 :(1) 「教育資金支払後口座引出方式」か、(2)「口座引出後
教育資金支払方式」を選択します。
いずれの場合でも、教育資金の支払に充てた場合には、受贈者は期限内に
教育資金を支払ったことを証明する
領収書を銀行等に提出しなければなり
ません。
(1)は、先に教育資金を支払い、後日口座から出金します。
この場合の
領収書の提出期限は、
領収書等に記載された日から1年以内です。
(2)は、先に口座から出金して、後日教育資金を支払う方法です。
この場合の
領収書の提出期限は、
領収書等に記載された日の属する年の
翌年3月15日までです。
(2)は、1年ごとに教育資金を管理する方法ですが、注意が必要です。
この方法を選択した場合、その年に口座から出金した金額よりも提出した
領収書の合計額のほうが多かった場合、出金した金額までしか教育資金
として認められません。
Q6 : このような口座の管理はいつまで行う必要があるのですか?
A6 : (1)受贈者が30歳になるまで (2)受贈者が死亡した日まで
(3)口座の残高がゼロになるまで。このいずれかに該当するまで管理
契約が継続します。
30歳到達時に口座残高がゼロだったとしても、
領収書を提出しなかった場合
には、
贈与税が課税されることになります。
つまり、「
非課税拠出額-教育資金支出額」に対して
贈与税が課税されるのです。
口座のお金を教育資金以外に使った場合や、教育資金使ったけれど
領収書を
提出しなかった場合には、
贈与税が課税される、ということになります。
Q7 : 口座に入金される利子についてはどのような取扱いになりますか?
A7 : 通常通り
源泉所得税が20%差し引かれますが、利子や
配当、譲渡益
については
贈与税はかからない見込みです。
Q8 : 証券会社での
有価証券の購入もOKだそうですが、損失が出た場合は
どうなりますか?
A8 : その損失は教育資金として支出したものではないため、
贈与税が課税
される見込みです。
つまり、損失が出た場合は元本が毀損する上に、
贈与税が課税される、という
ダブルパンチとなりますので、口座内での運用については十分な検討が必要
です。
Q9 : 受贈者が亡くなった場合はどうなりますか?
A9 : この場合には、口座に残高があったとしても
贈与税は課税されません。
Q10 : 外国へ留学した場合はどうなりますか?
A10 : 海外の大学への支払額は、「学校等への支払額」として「教育資金
支出額」として政令で定められるものと思われますが、現時点では決められて
いません。
この場合でも、現地での滞在費(生活費)や渡航
費用については、教育資金と
はならにのではないかと考えられます。
今回は以上です。詳細が決まり次第お知らせしたいと思います。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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Q2 : 金融機関について、具体的な範囲を教えてください。
A2 : 日本において免許交付を受けている信託会社・信託銀行への信託、
銀行等への預貯金、証券会社での有価証券の購入のいずれかです。
いずれも「教育資金管理契約」という契約を銀行等と結び、「教育資金非課税
申告書」を銀行等を経由して受贈者の納税地の税務署長に提出して初めて
この非課税の適用をうけることができます。
「教育資金非課税申告書」は、受贈者1人につき1通しか提出することができない
ので、受贈者1人につき1つの金融機関しか教育資金管理契約を結ぶことはでき
ません。
Q3 : この期間内であれば、何回でも贈与することができますか?
A3 : はい。1500万円の範囲内であればOKです。
Q4 : 教育資金の範囲を教えてください。
A4 : (1)学校等に直接払われる入学金、授業料等 (2)学校等以外
の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭等です。
学校等とは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、同法
第124条に規定する専修学校、同法134条1項に規定する各種学校、
その他これらに類する施設として政令で定めるものとされています。
外国の学校等についても、政令で指定される予定ですが、現時点ではこの
政令が定められていません。
学校以外の者についても政令で定められる予定ですが、塾や習い事の入会金、
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金は累計で500万円までとされています。
Q5 : 実際にはその口座にある預貯金等をどのように使うのですか?
A5 :(1) 「教育資金支払後口座引出方式」か、(2)「口座引出後
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いずれの場合でも、教育資金の支払に充てた場合には、受贈者は期限内に
教育資金を支払ったことを証明する領収書を銀行等に提出しなければなり
ません。
(1)は、先に教育資金を支払い、後日口座から出金します。
この場合の領収書の提出期限は、領収書等に記載された日から1年以内です。
(2)は、先に口座から出金して、後日教育資金を支払う方法です。
この場合の領収書の提出期限は、領収書等に記載された日の属する年の
翌年3月15日までです。
(2)は、1年ごとに教育資金を管理する方法ですが、注意が必要です。
この方法を選択した場合、その年に口座から出金した金額よりも提出した
領収書の合計額のほうが多かった場合、出金した金額までしか教育資金
として認められません。
Q6 : このような口座の管理はいつまで行う必要があるのですか?
A6 : (1)受贈者が30歳になるまで (2)受贈者が死亡した日まで
(3)口座の残高がゼロになるまで。このいずれかに該当するまで管理
契約が継続します。
30歳到達時に口座残高がゼロだったとしても、領収書を提出しなかった場合
には、贈与税が課税されることになります。
つまり、「非課税拠出額-教育資金支出額」に対して贈与税が課税されるのです。
口座のお金を教育資金以外に使った場合や、教育資金使ったけれど領収書を
提出しなかった場合には、贈与税が課税される、ということになります。
Q7 : 口座に入金される利子についてはどのような取扱いになりますか?
A7 : 通常通り源泉所得税が20%差し引かれますが、利子や配当、譲渡益
については贈与税はかからない見込みです。
Q8 : 証券会社での有価証券の購入もOKだそうですが、損失が出た場合は
どうなりますか?
A8 : その損失は教育資金として支出したものではないため、贈与税が課税
される見込みです。
つまり、損失が出た場合は元本が毀損する上に、贈与税が課税される、という
ダブルパンチとなりますので、口座内での運用については十分な検討が必要
です。
Q9 : 受贈者が亡くなった場合はどうなりますか?
A9 : この場合には、口座に残高があったとしても贈与税は課税されません。
Q10 : 外国へ留学した場合はどうなりますか?
A10 : 海外の大学への支払額は、「学校等への支払額」として「教育資金
支出額」として政令で定められるものと思われますが、現時点では決められて
いません。
この場合でも、現地での滞在費(生活費)や渡航費用については、教育資金と
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
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