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住宅ローン減税の改正

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2013年5月15日   Vol.154
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大阪3課の高橋です。今回もよろしくお願いいたします。


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今回は、平成25年3月29日に成立し4月1日に施行となった税制
改正のうち住宅ローン減税の内容について述べさせていただきます。

 
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          住宅ローン減税の改正
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改正の概要

住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで
4年間延長し、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年12月
31日までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合には
最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円
にそれぞれ拡充することになりました。

1.一般の住宅
 居住年    借入限度額 控除率 各年の控除限度額  最大控除額

平成26年
 1月~3月 2,000万円 1.0% 20万円     200万円

平成26年4月  
~  
平成29年12月 4,000万円  1.0% 40万円     400万円

2.認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)

 居住年    借入限度額 控除率 各年の控除限度額  最大控除額

平成26年
 1月~3月   3,000万円 1.0% 30万円     300万円

平成26年4月  
~  
平成29年12月 5,000万円  1.0% 50万円     500万円

ただし、平成26年4月~平成29年12月までの欄の金額は、一般の住宅
又は認定住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は
10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は
平成26年1月~3月までの欄の金額となります。

ここで留意すべき点は一般住宅で最大400万円と謳っていますがこれは
制度上の上限であり実際に借りられる金額により減税額が違うということ
また実際に支払っている所得税の範囲内でしか減税されないということで
ありますので注意する必要があります。

次回は金融関係・日本版ISAに詳しい岩根が担当させていただきますので
大いに期待してお待ちください。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
 
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