■Vol.296(通算535)/2013-6-10号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 教育資金の一括贈与 】
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教育資金の一括贈与
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今回は平成25年度税制改正にて創設された教育資金の一括贈与に
係る
贈与税の
非課税措置について、ご説明します。
===========================================================
1.制度の概要
===========================================================
30歳未満の子や孫の教育資金に充てるために、その親や祖父母
などが金銭を金融機関に信託等をした場合、拠出金銭等の額のうち
受贈者1人につき1,500万円(塾などの学校等以外に支払われる
金銭は500万円)までは
贈与税が
非課税になる、という制度です。
===========================================================
2.適用要件等
===========================================================
贈与を受ける人(受贈者)の年齢・・・30歳未満
贈与する人・・・
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
非課税金額・・・受贈者1人につき1,500万円
(学校等以外は500万円)
拠出方法・・・信託銀行等の金融機関で教育資金口座を開設し、
その口座へ入金を行う
終了時・・・【1】受贈者が30歳に達した場合:
残額について30歳に達した時に
贈与税を課税
【2】受贈者が死亡した場合:
贈与税は課さない
===========================================================
3.教育資金とは
===========================================================
幼・小・中・高・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。
(海外の学校についての入学金等も原則として対象になります)
また、塾や習い事等の学校以外への支払いも500万円を限度に認め
られます。
===========================================================
4.適用時期
===========================================================
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出
されるものについて適用されます。
この制度を利用し、例えば祖父母から孫に対して教育資金を
一括贈与することにより、
相続税の対象となる
資産を減らすことが
可能となります。
ただし、孫が30歳に達したときに残額がある場合には、孫に対して
贈与税が課税されることになるため、一括贈与する額は慎重に
決定する必要があります。
(山本)
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予めご了承のうえご利用下さい。
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係る贈与税の非課税措置について、ご説明します。
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1.制度の概要
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30歳未満の子や孫の教育資金に充てるために、その親や祖父母
などが金銭を金融機関に信託等をした場合、拠出金銭等の額のうち
受贈者1人につき1,500万円(塾などの学校等以外に支払われる
金銭は500万円)までは贈与税が非課税になる、という制度です。
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2.適用要件等
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贈与を受ける人(受贈者)の年齢・・・30歳未満
贈与する人・・・直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
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(学校等以外は500万円)
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残額について30歳に達した時に贈与税を課税
【2】受贈者が死亡した場合:贈与税は課さない
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3.教育資金とは
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幼・小・中・高・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。
(海外の学校についての入学金等も原則として対象になります)
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4.適用時期
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平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出
されるものについて適用されます。
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可能となります。
ただし、孫が30歳に達したときに残額がある場合には、孫に対して
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