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教育資金の一括贈与

■Vol.296(通算535)/2013-6-10号:毎週月曜日配信           
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■■■      【 教育資金の一括贈与 】
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          教育資金の一括贈与
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今回は平成25年度税制改正にて創設された教育資金の一括贈与に
係る贈与税非課税措置について、ご説明します。


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1.制度の概要
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30歳未満の子や孫の教育資金に充てるために、その親や祖父母
などが金銭を金融機関に信託等をした場合、拠出金銭等の額のうち
受贈者1人につき1,500万円(塾などの学校等以外に支払われる
金銭は500万円)までは贈与税非課税になる、という制度です。


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2.適用要件等
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贈与を受ける人(受贈者)の年齢・・・30歳未満

贈与する人・・・直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)

非課税金額・・・受贈者1人につき1,500万円
           (学校等以外は500万円)

拠出方法・・・信託銀行等の金融機関で教育資金口座を開設し、
        その口座へ入金を行う

終了時・・・【1】受贈者が30歳に達した場合:
         残額について30歳に達した時に贈与税を課税

       【2】受贈者が死亡した場合:贈与税は課さない


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3.教育資金とは
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幼・小・中・高・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。
(海外の学校についての入学金等も原則として対象になります)
また、塾や習い事等の学校以外への支払いも500万円を限度に認め
られます。


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4.適用時期
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平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出
されるものについて適用されます。


この制度を利用し、例えば祖父母から孫に対して教育資金を
一括贈与することにより、相続税の対象となる資産を減らすことが
可能となります。

ただし、孫が30歳に達したときに残額がある場合には、孫に対して
贈与税が課税されることになるため、一括贈与する額は慎重に
決定する必要があります。


                        (山本)


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