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特許発明の新規性喪失と公然実施

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第102号 2013-06-11
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例 特許発明の新規性喪失と公然実施
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以下、事実関係の説明が長くなります。ご容赦ください。


大阪地裁平成25年2月7日判決

 A社は、発明の名称を「鍋」とする特許(平成18年12月出願)
を有しており、同発明を実施する製品を第三者に製造させて販売し
ていました。A社製品の特徴は、ナイトロテック処理といわれる高
温特殊熱処理を鍋に施した点にありました。

 そして、A社は、家庭用金物の製造販売等を営むB社とC社に対
し同社らが製造販売する製品の差止と損害賠償等を求め提訴しまし
た。

本件での争点は多岐にわたりますが、本稿では、A社発明の新規
性欠如の有無について取り上げます。

 裁判所の事実認定によれば、平成6年10月ころから、A社発明
と技術的に同一の製品合計1102個が、モニター用として多数の
取引先担当者等に進呈され、当該製品であるフライパンの持ち手に
「ナイトロテック処理」と表記したシールが貼付されたほか、ナイ
トロテック処理を適用した製品であることが説明書等によって明示
されていました。

B社とC社は、前記のようなフライパン等の販売や頒布等が、特
許法29条1項2号の公然実施に当たると主張し、A社特許の無効
性を主張しました。




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2 判決の内容
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■ A社は、一般人が「ナイトロテック処理」との表示を見たとし
 ても、同処理の内容を具体的に認識することはできないから「公
然実施」には当たらないと主張する。

■ しかし、「公然実施」について、当該発明の内容を現実に認識
 したことまでは必要ではなく、知り得る状況で実施されていれば
足りると解すべきである。

■ 「知りうる状況」の判断の基準は一般人ではなく当業者と解す
 べきである。

■ そして、ナイトロテック処理の内容自体が公知であったこと、
 取引先の担当者等に頒布するに当たってナイトロテック処理によ
るものであることを明示していたこと等から、本件では当業者が
知りうる状況で実施されていたといえるから、A社の主張には理
由がない。




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3 解説
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(1)特許発明の要件~新規性と公然実施

 特許を受けることができる「発明」には、「新規性」、言い換え
れば今までにない「新しいもの」が含まれている必要があります。
なぜなら、すでに世の中に知られているような発明に特許によって
独占権を与えることは社会にとって害となるからです。

 そして、ある発明が新規性を喪失したと判断される一つの理由が
「公然実施」というものです。

 具体的には、特許法29条1項2号にあるとおり、「特許出願前
に日本国内又は外国で公然実施された発明」である場合です。すな
わち、発明が、出願前に、その内容が公然に知られる状況、又は公
然に知られるおそれのある状況で実施をされたという場合です。

 ここで留意する必要があるのは、今回の判決のとおり「公然知ら
れる状況」「知られ得る状況」にあれば足りる、ということです。
つまり、他者に現実に知られたか否かは問わない、という点、十分
な留意が必要です。


(2)実務上の留意点

 ある画期的な発明や製品開発がされた場合、できる限り早くビジ
ネスにつなげたいというのは自然なことと思います。しかし、この
点で前記のような「公然実施」について十分に留意しないと、せっ
かくの発明が無効となってしまいかねません。

例えば、開発部、知財部、営業部等の間での社内での意思疎通が
うまくいっておらず、ある新製品に関する発明が未出願であり秘密
保持の必要があるという点が徹底されていないために、営業部署の
社員が展示会に出してしまう、また取引先にサンプルを提供すると
いったことを行ってしまうということがあるかもしれません。

それで、未出願の発明については、そもそも社内での情報管理を
徹底し、出願前は社内での開示の範囲を一部の関係者のみ厳格に限
定するか、あるいは、秘密保持の必要を社内で徹底するなどの対策
が必要であると考えられます。

また、ある特許発明の製品の試作を第三者に委託した場合で、そ
の第三者と秘密保持契約の締結を失念していたために、その結果公
然実施(又は公知)と判断されるリスクを負うこともありえます。
この点については、秘密の内容をきちんと特定した秘密保持契約
当該第三者と結ぶといった防止策を徹底すべきでしょう。



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4 弊所ウェブサイト紹介~特許法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した特許法については、

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/

にあるとおり、特許の出願からライセンス、紛争解決の方法まで、
特許法に関する解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用
ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えてほしい項目がありましたら、メールでご一報
くだされば幸いです。



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ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています(これまで数社からお申し出をい
ただいたことがあり、すべて承諾させていただきました)。

この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】
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横浜主事務所
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