■Vol.302(通算541)/2013-7-22号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【今年度限定の奨励金「若者チャレンジ奨励金」のポイント】
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今年度限定の奨励金「若者チャレンジ奨励金」のポイント
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1.厚労省が始めた3つの事業
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厚生労働省は、今年度から、若年者・非正規
雇用労働者の
雇用支援
策として、次の3つの事業を新たにスタートさせました。
(1)「若者チャレンジ奨励金」
(2)「若者応援企業宣言事業」
(3)「キャリアアップ
助成金」
ここでは、多くの企業が活用できる可能性のある「若者チャレンジ奨励
金」についてご紹介します。
===========================================================
2.奨励金の概要
===========================================================
この「若者チャレンジ奨励金」は、事業主が、35歳未満の非正規雇
用の若者を、自社の正社員として
雇用することを前提に、自社内での
実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ
訓練)を実施した場合に、「訓練奨励金」として受講者1人1月当たり
15万円〔最大2年間〕が支給されます。
さらに、上記の訓練終了後に、訓練受講者を正社員として
雇用した
場合には、「正社員
雇用奨励金」として1年経過時に1人当たり50
万円、2年経過時に1人当たり50万円〔合計100万円〕が支給
されます。
===========================================================
3.要件の確認が必要
===========================================================
この奨励金の要件である「35歳未満の若者」「若者チャレンジ訓練」
の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/
なお、ここでいう「座学(OFF-JT」については、自社の
従業員が
講師を務めても良いこととされている点は、
費用の面から見ても大きな
メリットと言えます。
===========================================================
4.早めに手続きを行うことが重要
===========================================================
この奨励金は「平成25年度末(平成26年3月末)」までの時限措置
となっています。
また、政府の予算の範囲内で支給されるものですので、予算額に達した
場合には申請の受付が終了してしまいます。
申請を検討されている場合は、早めに手続きを行うことが重要です。
(武内)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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2.奨励金の概要
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この「若者チャレンジ奨励金」は、事業主が、35歳未満の非正規雇
用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での
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訓練)を実施した場合に、「訓練奨励金」として受講者1人1月当たり
15万円〔最大2年間〕が支給されます。
さらに、上記の訓練終了後に、訓練受講者を正社員として雇用した
場合には、「正社員雇用奨励金」として1年経過時に1人当たり50
万円、2年経過時に1人当たり50万円〔合計100万円〕が支給
されます。
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3.要件の確認が必要
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この奨励金の要件である「35歳未満の若者」「若者チャレンジ訓練」
の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認下さい。
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