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平成25年分 路線価公表のお知らせ

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.142 2013/8/1
   
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 ■□    平成25年分 路線価公表のお知らせ
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 7月1日、相続税贈与税において土地等の評価額算定の基準となる路線価
が、国税庁より発表されました。


 その年の1月1日時点の価額について公表され、その年に発生した相続・贈
与については、当該路線価を用いて土地等の評価額を算定していきます。
 (近年は、毎年7月1日に公表されています。)


 今回は、路線価の意義について考えてみます。


 その意義は以下の通りです。

 1つは、私たち納税者の便宜のためです。
 土地等の価額は「時価」により評価することとされていますが、納税者が時
価を算定することは非常に困難で、不可能と言えます。そこで、この価額を基
準に計算を行えばその価額が「時価」であると認められます。

 もう1つは、課税の公平を図るためです。
 課税は「公平」であることが求められます。時価の算定基準が人それぞれ異
なっているようでは公平ではありません。そこで、路線価という統一の物差し
を定め、納税者全員がこの物差しを用いることにより、公平性を実現しようと
いうものです。

 課税庁側の一方的都合で定められている訳ではないことが分かります。
 


 路線価は「その道路に接する標準的な土地等の1平方メートル当りの評価額」
ですので、土地を評価する場合は、「路線価×地積」で容易に求められます。
 この評価額で計算・申告を行えば、税務署から指摘を受けることはまずあり
ません。

 しかし実際は、土地の個々の要因を様々な角度から調べ上げ、「路線価×地
積」の評価額をいかに減額していくかという作業を行います。当然、課税の公
平を逸脱しないようにルールを守りながらです。

 残念ながら、路線価は絶対的に正しいものではありません。
 定められた路線価をそのまま適用すると、取引相場から著しく高額な評価と
なる場合もあります。(例えば、建物建築制限がある土地の場合など。)



 土地等は財産の大半を占められているケースは多いですので、評価の影響は
非常に大きいです。くれぐれもご注意頂ければと思いますし、税理士等の専門
家を頼られるとよろしかと思います。

 是非、一度ご自身の土地について評価額を調べられてはいかがでしょう。 


 路線価の調べ方は以下の通りです。

国税庁HPへアクセスすると、下の方に『路線価図』という箇所があります。
そこを進んで頂き、で都道府県・市町村と辿って頂くと調べたい路線価まで
行くことができます。

   「路線価図の見方」も詳しく載っていますのでご参考ください。
   ⇒ http://www.rosenka.nta.go.jp/


資産税担当:税理士 原】


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