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平成24年-厚年法問6-C「滞納処分等」

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■□   2013.8.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No510     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成25年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

そろそろ届くかと思うのですが・・・

506号で、お伝えしておりますが、
8月上旬に受験票が発送されます。

8月7日(水)までに受験票が届かない場合は、
8月9日(金)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認して下さい。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

老齢厚生年金受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金
受給するためには、厚生年金保険被保険者期間が( A )以上必要
であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生
年金を受給するためには、当該被保険者期間が( B )以上必要である。

厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給
開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替え
に関して、男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、( C )
以上に該当するに至ったときに支給され、女子であって、昭和36年4月2日
に生まれた者は、( D )以上に該当するに至ったときに支給される。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「厚生年金保険法」問2-D・問7-B・Dで出題された
文章です(一部改題しています)。


【 答え 】

A 1カ月

B 1年
  ※ AとBは、基本中の基本です。もし、出題されたら、確実に正解しな
   ければいけないところです。

C 64歳
  ※ 「4月1日」と「4月2日」、ここは注意しましょう。

D 62歳
  ※ 男子と女子の生年月日の違い、間違えないようにしましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「我が国の労働組合」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P508~509)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが
集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的
中央組織を形成している。

2011(平成23)年6月現在、我が国の労働組合員数は996万1千人(前年
1,005万4千人)で9万3千人減少した。
また、パートタイム労働者の労働組合員数は77万6千人で(前年72万6千人)、
5万人増加し、これらを調査事項に加えた1990(平成2)年以降、過去最高を
更新している。


☆☆======================================================☆☆


労働組合」に関する記載です。

労働組合に関しては、労働組合法が何度も出題されています。
平成24年度試験の択一式では、労働組合に関する判例が1問構成で
出題されています。

労働組合関係は、一時、出題がほとんどなかったことがありましたが、
ここのところ、かなり出題されているので、注意しておいたほうが
よいでしょう。

で、労働経済において「推定組織率」が頻出です。
白書には記載はありませんが、「推定組織率」は押さえておくべき数値です。

推定組織率は長期的に低下傾向となっています。

平成21年に34 年ぶりに上昇し、平成22年は、前年と同じで18.5%でした。
ただ、平成23年は18.1%、平成24年は17.9%となっています。

それと、全体としては低下傾向ですが、
パートタイム労働者については、白書で「過去最高を更新している」という
記載があるように、推定組織率も上昇しており、平成24年は6.3%となっています。

この点も、論点にされたことがあるので、しっかりと押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-厚年法問6-C「滞納処分等」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例に
よって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合
には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施
規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「滞納処分等」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-国年1-A 】

日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣
の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構
理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。



【 23-健保10-E 】

全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例
により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しな
ければならない。


【 24-厚年6-E 】

日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


滞納処分等に関する出題です。
日本年金機構や全国健康保険協会は、滞納処分等を行うことができます。

ただ、どちらも民間です。
政府の機関ではありません。
ですので、さすがに、好き勝手に行わせるってことは、問題があり、
いろいろと規制を設けています。

で、まず、監督官庁のトップの「厚生労働大臣」に認めてもらう必要があります。
【 24-厚年6-C 】では、「財務大臣の認可」とあります。

認可をするのは、「厚生労働大臣」ですから、誤りです。


厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分の権限に係る事務は、
日本年金機構委任されています。
ただし、実際に滞納処分等を行う場合、日本年金機構の独自の判断だけで
行えるものではなく、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。


【 22-国年1-A 】は、国民年金法の問題ですが、
日本年金機構が行う滞納処分等に関しては、厚生年金保険法と共通の規定
になっています。
で、正しいです。
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け、滞納処分等実施規程に従い、
日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければなりません。


それと、
実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
不適切な処分がなされ、それが放置されてしまうなんてことになったら、
問題ですからね。
ということで、【 24-厚年6-E 】も正しいです。

【 23-健保10-E 】は、健康保険法の出題で、
全国健康保険協会が滞納処分を行う場合ですが、
単に事後報告だけでよいというものではありません。
日本年金機構が行う場合と同様に、厚生労働大臣の認可が必要です。
ですから、誤りです。

滞納処分等に関して、このように、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険
に類似規定があるので、横断的に押さえておくとよいでしょう。

どこかの科目から出題される可能性ありますからね。


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