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商標の使用による識別性

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第106号 2013-08-06
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例 商標の使用による識別性
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知財高裁 平成25年1月24日判決

 井村屋が、指定商品を「あずきを加味してなる菓子」とする商
標「あずきバー」を出願したところ、特許庁は以下の理由で拒絶
査定を出し、審判でも同様の結論でした(今回は2つの理由だけ
取り上げます)。

1)本商標は、その商品の品質、原材料、形状を普通に用いられ
る方法で表示したものにすぎないので、商標法3条1項3号にあ
たり、登録できない。

2)本商標がその指定商品について使用された結果、需要者が井
村屋の商品であると認識できるまでに至ったとはいえないから、
商標法3条2項により例外的に登録できる場合にもあらたない。

これに対し、井村屋が提起した審決取消訴訟が本件です。



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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下のように判断しました。

1)「あずきバー」という語が菓子類の名称として用いられた場
 合、やはり需要者はあずき又は小豆餡から作られた棒状の菓子
 を思い浮かべるので、普通に用いられる方法の表示であること
 は否定できない。しかし、

2)井村屋の主張する上記事実や、井村屋以外で「あずきバー」
 の名称を使用している他社は、わざわざ「セイヒョー金太郎あ
 ずきバー」のように自社名を付けて差別化を図ったり、「ライ
 バルは井○屋!」とウェブページに記載するなど、あずきバー
 と井村屋の関係を意識していることからすれば、需要者の間で
 井村屋の「あずきバー」が高い知名度を得ていることが認めら
 れるから、3条2項の識別性があるといえる。

 したがって、3条2項の例外要件にあたるので、登録できる。



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3 解説
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(1)商標法3条2項とは

3条2項は、本来は自他商品・役務識別力がなく3条1項3~
5号に該当して登録できない標章でも、ある商品役務について永
い間使用された結果、自他商品・役務識別力を持つに至った場合
には、例外的に登録が認められる、と定めた規定です。

 例えば、指定商品「ドーナツ」について商標「ミルクドーナツ」
として出願したというケースがあります。通常このような出願は、
その商品の産地、品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示
する標章のみからなる商標であるという理由(商標法3条1項3
号)で登録できませんし、現に当該出願は過去に拒絶査定を受け
ました。

 しかし、この出願についての審決取消訴訟においては、永年使
用による識別性が認められ、登録が認められました(ミルクドー
ナツ事件)。

 もっとも、商標は、識別標識として機能し得るだけの特徴が必
要ですから、あくまで3条1項3~5号のとおり、それ自体に本
来は自他商品識別機能がない商標は登録できないのが原則であり、
3条2項の適用は例外的と考えられています。

 それで、3条1項各号に該当するような商標は登録可能性が下
がる以上、初めから3条2項に期待するのは賢明ではなく、商標
の選定において、1項に該当するものは極力避けた方がよいとい
えます。


(2)実務上の留意点

 それでも、仮に3条1項に該当すると思われる商標を選定した
いと考え、将来的に3条2項の適用を狙うことも念頭に置いて準
備しておこうという場合は、どんな証拠を保全・確保しておく必
要があるでしょうか。

 3条2項に該当するか否かの判断は、使用されてきた標章の外
観が出願商標と同一であることに加え、使用開始期間、使用期間、
使用地域、使用態様、販売数量、類似した他の標章の存否等を総
合考慮してなされます。

 この点、今回の判決では、販売数、発売以来の宣伝広告・テレ
ビコマーシャルの実績(毎年7月1日を「井村屋あずきバーの日」
と定めCM放映していること)や、グーグル検索・他社のウェブ
ページにおける言及のされ方などが注目されました。

 したがって、まず基本的なものとして販売数に関する伝票・領
収書・帳簿関係、商標が付された歴代の商品の写真を残しておく
ほかに、当該商品について行った宣伝広告・キャンペーン等の資
料(自社以外の媒体に掲載されたものがあればなお良い)を随時
確保しておくことや、自社の商品をインターネット上で色々な条
件で検索しそのデータを保存しておくことが欠かせないでしょう。



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4 弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
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例えば本稿のテーマに関連した商標法については

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えてほしい項目がありましたら、メールでご一報
くだされば幸いです。

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