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教育資金贈与が、実際に相続対策として使えるかどうか

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        2013年8月7日   Vol.166
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こんにんちは。

名古屋事務所の熊澤です。

今回は、vol.156、159でも紹介されていた教育資金贈与が、
実際に相続対策として使えるかどうか解説したいと思います。

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『制度の概要』

直系尊属から教育資金として一括贈与があった場合に、学校などの
授業料等に贈与資金を使えば1,500万円を限度として贈与税
課税されないという制度です。

ただし、贈与を受けた孫や子が30歳になるまでに贈与資金を使い
きれなかった場合などは贈与税が課税されます。

その他の詳細な要件などはVol.156、159を確認して下さい。

今回は、この制度が相続対策として使えるのか、いつ使うべき制度
なのかという2つの観点から話を進めたいと思います。

1、相続対策として使えるかどうか?

今回の相続対策とは、相続税を減らすことを目的として考えます。

相続税を減らすためには、相続財産を減らせれば相続税は減少します。

相続人へ財産を贈与した場合は、相続開始前3年以内に行われた
贈与財産については相続税の計算に含めて計算されます。
つまり被相続人の容態が悪化してから急いで相続人に贈与しても結局、
相続税の計算に含まれてしまい相続財産を減らすことが出来なっかた
ことになります。

しかし、贈与税非課税財産は、相続税の計算に含まれません。
教育資金として贈与した金額は、非課税財産となるため相続財産から
除外され相続税を確実に減らすことが出来ます。

2、いつ使うべきなのか

贈与資金を預ける信託銀行等の手続には、1週間~10日程度必要となる
そうです。
手続きに必要な戸籍謄本等を準備することを考えても1ヶ月あれば贈与可能です。

そのため急に被相続人の容態が悪化した場合でも、孫が4人居れば
1500万円×4人=6000万円まで相続財産を減らすことが可能となります。

相続税の最高税率50%だった場合の節税額は、3000万円となります。

ただ1500万円贈与しても、子供の進路によっては教育資金として
使いきれず贈与税が課税される可能性も考えられます。

文部科学省の調査によると、幼稚園から高校までの教育関連費用は公立で
約500万円、私立で約1700万円と試算されています。
公立であれば最初に贈与する金額は1人あたり500万円が現実的かと
思われます。

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与にしか
適用できませんが、期間内であれば大学に進学することが決まった時点で
追加の贈与をすることも可能です。

個人的には、信託銀行等の教育資金の信託残高が既に1000億円を
超えていることを考えると、この制度が期間延長される可能性もあると
思います。

余談ですが、当初、まず自己負担で払った授業料の領収書を提示しないと
信託銀行等から贈与資金を引出せないという懸念がありましたが、信託銀行等
によっては先に贈与資金を引出してから授業料などを支払うことも可能です。

その他、資金の預入や払い出しの手数料が無料の信託銀行等もあるので
使い勝手はなかなか良いのではないかと思います。
ただ預け入れた信託銀行等からの営業電話は色々あると思いますが・・・。

結論としては、相続税を減らせるかどうかを中心として考えた場合、
この教育資金の贈与は非常に有効であると思われます。

相続財産が不動産ばかりで現金が少ない状況であれば、固定資産税を払い続ける
だけの遊休土地などを売却して贈与する方法なども考えられます。
ただ、少ない現金を贈与せず納税資金として残すほうが良い場合もります。

また、大学を卒業した20代の方には、教育資金の贈与ではなく、
住宅取得資金の贈与を選択する方法もあります。

財産状況や相続人の状況により有効な相続対策は、それぞれ異なります。

そのため相続対策・贈与を検討される場合は、ぜひ江崎総合会計に一度
ご相談下さい。

それでは、また次回。


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