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過去問チェック(労働保険徴収法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.408>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年8月8日(木)●○●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

8月に入り、本試験が近づいてきました。
残された時間に限りはありますが、まだまだ時間はあります。
最後まで諦めることなく、基本に戻った学習を続けましょう。
夜型の生活リズムの方は、本試験に合わせて朝型に切り替えましょう。
冷たいものばかり飲んだり、クーラーを付けっ放しで寝たりしないよう、
体調管理にも注意してくださいね。

さあ、今日もやって行きましょう!

-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼

【業績向上実現セミナーのご案内】
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 本講座のポイント
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   つけどころです!
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 3.継続的に従業員と企業が成長・発展していく仕組みづくり
  *企業に自ら成長・発展していく「成長スパイラル」を導入します。

 ■日時:平成25年9月23日(月) 9時20分~16時40分
 ■会場:大阪産業創造会館
     大阪府大阪市中央区本町1丁目4番5号
 ■主催:社会保険労務士法人ガーディアン
 ■講師:社会保険労務士法人ガーディアン 提携講師 西原哲朗
 ■受講料:15,000円(税込)
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 ※受講料は、当日お支払ください。

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 年金二法を比較して押さえることで、年金の理解が深まるよう分かりやすく
 解説しています。皆さまの受験学習に是非お役立て下さい。
 
 ■教材
  年金セミナーレジメ

 ■価格
  16,000円(税込)

【法改正セミナー通信講座のご案内】
 試験対策上必要な改正事項を、重要なポイントに絞って解説しています。
 既に合格されている方にもご満足頂ける内容となっています。

 ■教材
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 ■税込
  8,000円(税込)

 通信セミナーお申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1

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 第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
 ”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
 の短期集中講座です。
 衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください! 

 ■講座スケジュール
 □9月4日(水)・5日(木)

 ■講義時間
 □第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分 
 □第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで) 

 ■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ

 ■会場
 □エル・エス・コーチ教室
  東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402

 ■受講料
 □第1種衛生管理者講座  24,000円(税込)
 □第2種衛生管理者講座  22,000円(税込)

※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→ http://lsc-eiseikanri.com/

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(労働保険徴収法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働保険徴収法
─────────────────────────────────────
問題 労働保険料等の口座振替による納付に関する次の記述のうち、誤っているもの
   はどれか。

A 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座
  振替による納付の対象とならない。

B いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の
  対象とならない。

C 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付につ
  いては、口座振替による納付の対象とならない。

D 労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による
  納付の対象とならない。

E 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付に
  ついては、口座振替による納付の対象となる。



解答 C

A ○ 正しい。
    口座振替による納付が認められるのは、徴収法第15条第1項の規定により
    納付すべき労働保険料(概算保険料)、法第18条の規定により延納する場合
    における法第15条第1項の労働保険料(概算保険料)、法第19条第3項の規
    定により納付すべき労働保険料(確定保険料)の納付である。設問の法第16
    条の規定による増加概算保険料の納付については口座振替による納付の対象
    とならない。

B ○ 正しい。
    解説Aにあるように、「認定決定された概算保険料」の納付は口座振替の納
    付の対象とならない。

C × 設問の保険料は、法第19条第3項の規定より納付すべき労働保険料(確定
    保険料)であり、口座振替の対象となるので誤り。

D ○ 正しい。
    解説Aにあるように、法第21条の規定による「追徴金」の納付は口座振替の
    対象とならない。

E ○ 正しい。
    解説Aにあるように、法第18条の規定により「延納する場合における概算保
    険料」の納付は口座振替の納付の対象となる。


※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=303
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇8月です◇◇
皆様8月です。
いよいよ本試験の月となりました。
今年の8月は、大雨に猛暑。
毎日の様に「例年になく」や「記録的」という
言葉が聞こえてきます。
受験生の皆様はいかがですかお過ごしでしょうか。
淡々と勉強をこなしている方。
気持ちが焦り始め、集中できない方。
皆さん、それぞれの8月ですね。

◇◇基本に戻りましょう◇◇
さて8月に入り、何をしていいのか分からない。
皆さんそう思っているのではないでしょうか。
他の学校の模試も試してみたいし、
かといってその模試で点数が悪かったらどうしよう。
モヤモヤしているのではないでしょうか。
でも、もう悩んでいる時間はありません。

そんなときは基本に戻りましょう。
とにかく教科書を読み込みましょう。
とにかく過去問を解きましょう。

◇◇自信喪失◇◇
最終模試を受けて、
点数の悪さに、自信喪失した方もいることでしょう。
でも、大丈夫。
社労士ぷりん』は、最終模試で32点でした。
最終模試の後に「がんばろう!」という気持ちになれるか、
「もうだめ!」と失速してしまうか。
それは自分次第です。
心を強く持って、
残された時間を有意義に使いましょう。

◇◇触れたくない部分◇◇
もしあなたが再学習者ならば、
去年の今頃の事を思い出してみましょう。
そして、自分には何が足りなかったのか、
その足りなかった部分を
ラストスパートにあてましょう。

自分の成功した話は、
多くの人に聞いてもらいたいし、本にまで書く人もいます。
でも、自分の失敗談は、誰も自ら進んで話そうとはしません。
あえて自分が触れたくない部分に触れてみると、
今まで見えてこなかった部分が見えてくることがあります。

◇◇ラストメッセージ◇◇
さあ『社労士ぷりん』から、
今期最後の応援メッセージです。
頑張ってください!
本試験で、どんな難しい問題が出ても、
諦めないで、最後まで問題を解いてください。
諦めた瞬間に、合格への道は途絶えます。
皆さんのご検討をお祈りしています!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
この時期はあれもやらなきゃ、これもやらなきゃ
という気持ちで焦りますよね。
1年、2年とはやく合格される方はあれこれやりません。
これって決めたのを何度も何度も繰り返す。
覚えてもいいから何度も繰り返す。

大学生の頃担当教授に条文なんて読む意味あるのですか?
って聞いたことがあります。
そのときその先生は、「相撲取りの四股踏みと同じやで」と言われ
公務員試験の法律科目はそれを徹底してやりました。

何でも基本が大事じゃないでしょうか。
経験を積むとすぐに他所に目が行き、いろんな学校の問題演習を
やろうとしますが、テキストと過去問を何度も繰り返している人と
大差がないのはどうなのでしょう。
なんか無駄なことをしているように思えてなりません。

社労士試験の基本はテキストと過去問。テキストをどれだけ読み込むか。
これが一番大事な気がします。
残りの期間でテキストを読み込む時間は十分にあります。
ここは基本に戻ってじっくりみなおしたいですね。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英

◆ご意見・ご感想などは・・・
 info@lscoach.co.jp
 みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

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 エル・エス・コーチ社労士塾 http://www.lscoach.co.jp/
 社労士法人ガーディアン(旧村中一英社会保険労務士事務所)http://www.sr-guardian.com/
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