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FXでの利益を目的とした法人設立について

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        2013年8月21日   Vol.168
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こんにちは。
名古屋事務所の江崎豊と申します。

弊社では「会社設立業務」も、とてもお値打ちに行っています。

そうした中、最近ではFXでの利益獲得のみを目的とした会社というのを数社
設立しております。

そこで今回は、
『FXでの利益を目的とした法人設立について』
というテーマで書かせていただきます。

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まずは、個人で行った場合と会社として行った場合の違いを見てみましょう。

1)個人でFX取引を行う場合
・現在の最大レバレッジは25倍。
・一般的には申告分離課税で税率は20%と一律(雑所得)。
(ちなみに2011までは総合課税
・取引所デリバティブ取引等との損益通算ができる。
・損失が出た場合には損失を3年間繰り越せる。
雑所得が20万円を超えた方はサラリーマンでも所得税確定申告が必要。
 など

平成22年に「事業として行っているので雑所得ではなく事業所得だ!」と主張
した裁判がありましたが、当時の判決では請求人の訴えは退けられています。
FXにより生じた利益を「事業所得としない」とはっきり記載されたものはあ
りませんが、一般的には事業所得とするには「ハードルが高い」という認識で
いいでしょう。
事業所得」として認められれば事業に関係するものは経費となりますし、
青色申告特別控除の適用を受けることも可能になります。
とはいえ、税率が20%一律に変更となった現在では、わざわざ苦労してまで
事業所得」とするメリットは小さいかもしれないですね。

2)会社でFX取引を行う場合
・個人よりも大きいレバレッジが選択可能
(300倍、400倍、商品によってはそれ以上も)。
・必要なものは経費として計上が認められる。
・損失が出た場合には損失を9年間繰り越せる。
・FX以外の事業と損益を通算できる。
役員報酬として支給すれば給与所得控除が使える。
・会社が赤字でも毎年7万円程度(均等割)の納税が必要。
・設立や会社の維持等にお金がかかる。
・個人の確定申告とは違い、ご自身での申告は困難となる。
・会社の利益に対して法人税の適用を受ける。
 など。

FXでの利益目的で会社を設立される方は、上から2つに「魅力を感じて」と
いう方が多いようですね。

確かにレバレッジ25倍と400倍とでは、同額を投資した場合に16倍も儲け
が違ってきます。
当然ですがリスクも16倍となりますが・・・。

個人でも海外にFX口座を開設すればレバレッジ1000倍も出来るという話
も聞きますが、少し(いや、かなり)怖い感じはしますよね。

ちなみに、FX目的の会社の場合、大半の方が「株式会社」でなく「合同会社
で設立しています。
合同会社の方が格安・簡単に設立できますし、合同会社のデメリットの1つで
ある「知名度の低さ」をあまり気にする必要がない場合が多いため、当然の選択
かとは思います。

それではまた。

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