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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2013.9.10
厚生年金保険料率について vol.272
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なかはしです
先日、柏原のカタシモワイナリーさまの収穫祭に参加いたしました。
ふどう栽培を放棄した畑を「宝吉畑」とネーミングして、
ワインの原料となる豊作と大阪ワインの発展を願って
再度、手を入れ、栽培されています。
柏原の山の頂上近くまで案内頂き、ワインの原料となる様々な
品種のブドウ狩りをして、最後は、ワインで乾杯しました。
皆様も、すてきな収穫の秋としたいですね。
<
厚生年金保険料率について>
毎年のお知らせになりますが、
平成25年9
月給与分(10月支払い分 年金事務所徴収分)から
厚生年金保険料が引き上げになります。
一般の
被保険者の場合で、(労使双方負担)
16.766%から 17.120%
です。
厚生年金保険料は、毎年0.354%上がっていきます。
平成26年9月~ 17.474%
平成27年9月~ 17.828%
平成28年9月~ 18.182%
平成29年9月~ 18.300%
今、決まっている法律は、上記までですが、
年金財源も徴収より、支払いが多いのが
実情です。
<アベノミクス 賃上げ企業の優遇拡大>
政府は、企業に賃上げを促す
法人税制度の拡充を検討すること
になりました。2012年度に比べて
「給与支給総額を5%以上増やした企業」としている現行の適用
条件を引き下げることが主な柱になります。安倍政権の経済政策
「アベノミクス」に伴う円安・株安で増加した企業
収益を
給与増につなげてデフレ脱却を確実にします。
<上記の解説>
雇用促進税制とは、適用年度中に
雇用者を5名以上
(中小企業2名以上)かつ10%以上増加させるなど一定の条件で
法人税の税額控除が受けられる制度です。
雇用者の増加1人あたり40万円の税額控除です。
所得拡大促進税制とは、企業の労働分配の拡大を促す制度で
雇用促進税制とは、選択適用になります。
国内
雇用者に対する給与等支給額を比較して、5%以上増加させたなど
の要件を満たした場合、その増加額について10%の税額控除を認める
制度です。
(この5%以上が緩和される見込みです。)
<お知らせ>
当事務所は、総合展示商談店「ビジネスチャンス発掘フェアー」に
出展いたします。11月27日、28日、マイドームおおさかで
開催されます。230社以上の様々な業種の企業が参加されますので、
皆様のビジネスチャンスを拡げる新たな出会いが見つかることが
期待されます。是非ご来場頂ければ、幸いです。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2013.9.10
厚生年金保険料率について vol.272
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なかはしです
先日、柏原のカタシモワイナリーさまの収穫祭に参加いたしました。
ふどう栽培を放棄した畑を「宝吉畑」とネーミングして、
ワインの原料となる豊作と大阪ワインの発展を願って
再度、手を入れ、栽培されています。
柏原の山の頂上近くまで案内頂き、ワインの原料となる様々な
品種のブドウ狩りをして、最後は、ワインで乾杯しました。
皆様も、すてきな収穫の秋としたいですね。
<厚生年金保険料率について>
毎年のお知らせになりますが、
平成25年9月給与分(10月支払い分 年金事務所徴収分)から
厚生年金保険料が引き上げになります。
一般の被保険者の場合で、(労使双方負担)
16.766%から 17.120%
です。
厚生年金保険料は、毎年0.354%上がっていきます。
平成26年9月~ 17.474%
平成27年9月~ 17.828%
平成28年9月~ 18.182%
平成29年9月~ 18.300%
今、決まっている法律は、上記までですが、
年金財源も徴収より、支払いが多いのが
実情です。
<アベノミクス 賃上げ企業の優遇拡大>
政府は、企業に賃上げを促す法人税制度の拡充を検討すること
になりました。2012年度に比べて
「給与支給総額を5%以上増やした企業」としている現行の適用
条件を引き下げることが主な柱になります。安倍政権の経済政策
「アベノミクス」に伴う円安・株安で増加した企業収益を
給与増につなげてデフレ脱却を確実にします。
<上記の解説>
雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者を5名以上
(中小企業2名以上)かつ10%以上増加させるなど一定の条件で
法人税の税額控除が受けられる制度です。
雇用者の増加1人あたり40万円の税額控除です。
所得拡大促進税制とは、企業の労働分配の拡大を促す制度で
雇用促進税制とは、選択適用になります。
国内雇用者に対する給与等支給額を比較して、5%以上増加させたなど
の要件を満たした場合、その増加額について10%の税額控除を認める
制度です。
(この5%以上が緩和される見込みです。)
<お知らせ>
当事務所は、総合展示商談店「ビジネスチャンス発掘フェアー」に
出展いたします。11月27日、28日、マイドームおおさかで
開催されます。230社以上の様々な業種の企業が参加されますので、
皆様のビジネスチャンスを拡げる新たな出会いが見つかることが
期待されます。是非ご来場頂ければ、幸いです。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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