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■■■ 【民間投資活性化等のための税制改正大綱】
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民間投資活性化等のための税制改正大綱
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政府は10月1日、来春の
消費税率の引上げを正式に決定しました。
消費税率は平成26年4月1日より5%から8%に引上げられます。
消費税率の引上げによる景気の下振れリスクに対応すると同時に、
経済の成長力の底上げと好循環を図るための経済政策も同時に
決定されています。
さらに同日に公表された約1兆円規模の減税となる「民間投資
活性化等のための税制改正大綱」は企業向けの減税措置が数多く
盛り込まれています。
この税制改正は
消費税率引上げに伴う経済対策として通常の
年度税制改正から切り離され前倒しで決定されました。
今回の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の主な内容
として、
1.
平成27年度末までに、先端設備等を導入した場合、即時
償却か5%の税額控除を認める生産性向上設備投資促進
税制の創設
2.
一定の
ベンチャーファンドへ資金を供給する企業に対して、
ファンドから取得した
ベンチャー企業の株式の80%を準備金
方式で
損金算入ができることとされる投資促進税制の創設
3.
給与総額を2%(現行5%)増やした場合、増加分の10%を
税額控除する所得拡大促進税制の緩和
4.
中小企業投資促進税制について、160万円以上の機械への
投資時に税額控除する対象企業を、
資本金3千万円以下から
1億円以下に拡大
5.
研究開発税制は、研究
開発費の増加分に応じた税額控除で、
控除率を5%から最大30%に引上げ
というような項目が盛り込まれています。
また、注目されている
法人税の実行税率の引下げについては
下げ幅や時期は示されないまま「速やかに検討を開始する」
ことだけが明記されました。
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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会計だけでは解決しないさまざまの
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3.
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4.
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1億円以下に拡大
5.
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控除率を5%から最大30%に引上げ
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