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民間投資活性化等のための税制改正大綱

■Vol.317(通算556)/2013-11-4号:毎週月曜日配信           
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      民間投資活性化等のための税制改正大綱
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政府は10月1日、来春の消費税率の引上げを正式に決定しました。
消費税率は平成26年4月1日より5%から8%に引上げられます。

消費税率の引上げによる景気の下振れリスクに対応すると同時に、
経済の成長力の底上げと好循環を図るための経済政策も同時に
決定されています。

さらに同日に公表された約1兆円規模の減税となる「民間投資
活性化等のための税制改正大綱」は企業向けの減税措置が数多く
盛り込まれています。

この税制改正は消費税率引上げに伴う経済対策として通常の
年度税制改正から切り離され前倒しで決定されました。



今回の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の主な内容
として、


1.
平成27年度末までに、先端設備等を導入した場合、即時
償却か5%の税額控除を認める生産性向上設備投資促進
税制の創設


2.
一定のベンチャーファンドへ資金を供給する企業に対して、
ファンドから取得したベンチャー企業の株式の80%を準備金
方式で損金算入ができることとされる投資促進税制の創設


3.
給与総額を2%(現行5%)増やした場合、増加分の10%を
税額控除する所得拡大促進税制の緩和


4.
中小企業投資促進税制について、160万円以上の機械への
投資時に税額控除する対象企業を、資本金3千万円以下から
1億円以下に拡大


5.
研究開発税制は、研究開発費の増加分に応じた税額控除で、
控除率を5%から最大30%に引上げ


というような項目が盛り込まれています。

また、注目されている法人税の実行税率の引下げについては
下げ幅や時期は示されないまま「速やかに検討を開始する」
ことだけが明記されました。


                        (青山)



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