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老人ホームと税金

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         ~得する税務・会計情報~     第185号
           
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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老人ホームと税金

老人ホームの形態が多様化しており、利用される方も増えています。
一時金を自宅の売却で賄う、毎月の費用は持家の賃貸で賄うと考える
ことが多いようです。 
ただ、そのタイミングや賃貸することが問題になってきます。

例えば、平成27年以降、基礎控除が縮小されます。
都心に持家だけでも相続税の対象になる人が増えると言われる中、
その緩和策として小規模宅地の特例が拡充されます。
これは、ある一定の面積まで自宅の評価を8割控除できるもので、
持家が相続資産の大半を占める場合、とても重要なものです。

ここで、老人ホームに入居している場合、問題が出てきます。
小規模宅地の特例は自宅であることが大前提だからです。

普通に考えれば、自宅は今まで住んでいた家なのですが、税法では
老人ホームが自宅扱いとなる場合があります。
そうならない条件は以下の通りです。

(1)介護を受ける必要があって入所した
(2)いつでも戻れるように建物の維持管理がされている
(3)自宅を他の者の居住等の用に貸していないこと
(4)老人ホームの所有権や終身利用権を取得していないこと

つまり、老人ホームが実質、自宅となっている場合には持家に小規
模宅地の特例は適用できませんが、平成26年1月1日以降、若干
条件が緩和されることとなりました。

→上記の条件のうち(1)と(3)に該当すること
(1)は特別養護老人ホームであることが判断基準でしたが、対象が
広まりました。それでも、自宅を他の者に貸していないことが必要です。

また、小規模宅地の特例以外に、老人ホームにまつわる税金で居住用
財産の3000万円控除なるものがあります。
自宅を売却した場合、売却益のうち3000万円までは控除される制
度です。

老人ホームに入って、戻る予定もなさそうなので自宅を売却すると
いった時にはほぼ適用されません。

居住しなくなっても3年後までに売却した場合に適用されますが、3
年を過ぎている場合、上記の(1)~(4)を満たしており、加えて、
自宅に戻る客観的な意思が分かるものがないと適用は厳しくなります。

老人ホームに入居する場合、税金のことも加味して最善の選択をする
必要があります。

※細部の条件は割愛しております。
検討されるときは専門家にご相談を。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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