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印紙税の非課税範囲が5万円未満に拡大

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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「金銭または有価証券の受取書」については、記載された受取金額が

3万円未満の場合は現在、非課税とされています。

それが平成26年4月1日からは、受取金額が5万円未満のものは非課税となります。


「金銭または有価証券の受取書」とは、金銭または有価証券を受領した者が

その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。

例えば、「領収書」「受取書」「レシート」などがこれに該当します。


また、金銭や有価証券の受領事実を証明するために、

請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したものも該当します。

飲食店などのように、3万円を少しだけ超える場合がしばしばあるところで は、

非課税範囲が5万円未満に拡大され ることは特に朗報でしょう。


またこの他 には「不動産の譲渡に関する契約書」や

「建設業法で規定された建設工事の請負に関する契約書

においても印紙税額が軽減されます。

こちらの軽減措置は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの

期間が対象となります。


なお、平成25年度の国の歳入予算を見ると、印紙による税収は約1.1兆円です。

所得税法人税などの主要税目に比べると少ないですが、

たばこ税の1兆円弱や酒税の1.3兆円強と肩を並べます。

このように比べてみると、印紙税もけっこうな税収があることが分かります。



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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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