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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年11月27日 Vol.182
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所の坂です。よろしくお願いします。
11月も下旬になりましたので、そろそろ
年末調整の時期になりました
ので、平成25年分の
年末調整で昨年とかわった点を中心に述べさせて
いただきます。
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平成25年分
年末調整について
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昨年とかわった事項
復興特別
所得税が源泉徴収されたということです。
所得税の源泉徴収義
務者は、平成25年1月1日以降生ずる所得について
源泉所得税を徴収す
る際、復興特別
所得税を併せて徴収し、その復興特別
所得税を
源泉所得税
と併せて納付しなければならなくなりました。
1.源泉徴収すべき復興特別
所得税の額は、源泉徴収すべき
所得税の額の
2.1%相当額とされています。
2.毎月の給与および
賞与については、平成25年分以降の源泉徴収税額
表に基づき、
所得税および復興特別
所得税の合計額を徴収納付します。
ゆえに注意すべき事項として、平成24年分以前の源泉徴収
税額表を使用
しないということです。
3.
年末調整で年調年税額を計算するにつきましても、年調
所得税額に
102.1%を乗じ、復興特別
所得税を含む年調年税額を算出します。
4.
税理士等の
報酬についても、
所得税及び復興特別
所得税の合計税率を
乗じて計算した金額を徴収納付します。
合計税率=
所得税率×102.1%
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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─────────────────────────────
上記内容が復興特別
所得税についてです。他に注意すべき事項として、給
与等の収入金額が1,500万円を超える場合の
給与所得控除額が245万円
の定額になったことです。ゆえに給与収入が高額な場合には昨年より給与
所得が増額になる旨事前に説明しておいたほうがよいでしょう。
簡潔ではございますが、今回の内容は以上とさせていただきます。来月12
月は大阪2課が担当しますので、どうぞご期待くださいませ。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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務者は、平成25年1月1日以降生ずる所得について源泉所得税を徴収す
る際、復興特別所得税を併せて徴収し、その復興特別所得税を源泉所得税
と併せて納付しなければならなくなりました。
1.源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の
2.1%相当額とされています。
2.毎月の給与および賞与については、平成25年分以降の源泉徴収税額
表に基づき、所得税および復興特別所得税の合計額を徴収納付します。
ゆえに注意すべき事項として、平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用
しないということです。
3.年末調整で年調年税額を計算するにつきましても、年調所得税額に
102.1%を乗じ、復興特別所得税を含む年調年税額を算出します。
4.税理士等の報酬についても、所得税及び復興特別所得税の合計税率を
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