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個人と法人に課せられる地方税

◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 個人と法人に課せられる地方税
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●前回は、個人の所得にかかる所得税と、法人の所得にかかる法人
税を比較しました。所得税法人税国税ですが、今回は地方税
ついての話です。

●個人でも法人でも、国税である所得税法人税のほかに、地方税
を納めなければいけません。地方税で主なものは住民税です。また、
事業税というのもあります。

●役所は縦割りですから、国の発行する税金に関する冊子やホーム
ページを見ていても、国税のことしか触れていません。「住民税
事業税は地方税だから国の管轄外」という発想ですね。

●ですので、私たちが税金のことを考えるとき、地方税のことを見
落としがちになってしまいます。でも、地方税も結構大きな負担に
なりますので、必ず地方税もセットで税金対策を考えましょう。

●そこで、まず、個人の所得にかかる住民税(個人住民税)につい
てみてみます。住民税には、道府県民税と市町村民税があります。
東京都の場合は、内容は同じですが都民税と特別区民税といいます。


●また、それぞれに、所得の大きさに比例して課税される「所得割
と、所得の大きさに関係なく一律に課税される「均等割」がありま
す。ぞれぞれの税率を見てみましょう。

●ここからは、数字がいろいろ出てきますが、税理士試験を受ける
わけでありませんので、覚える必要はありません。「こんな種類が
あるのか」という程度で軽く流してください。

所得割

・都道府県民税

    所得       税率   控除額

 700万円以下       2%   
 700万円超        3%   70,000円

・市町村民税

    所得       税率   控除額

 200万円以下       3%   
 200万円超~700万円以下 8%   100,000円
700万円超       10%   240,000円

<均等割>

・都道府県民税 1,000円

・市町村民税  3,000円

●次に、法人住民税の税率を見てみます。

法人税割>
納める法人税額(税額控除前)に対し、次の税率で課せられます。
税率は、原則は標準税率ですが、都道府県・市区町村により異なり
ます。ただ、最高の税率(制限税率といいます)が決められています。

        標準税率   制限税率

・都道府県民税  5.0%   6.0%

・市町村民税  12.3%     14.7%

<均等割>
資本金の額によって税額が異なります。

・都道府県民税

  資本金額          税額
 
 1,000万円以下        2万円
 1,000万円超~1億円以下   5万円

・市町村民税 

  資本金額          税額
 
 1,000万円以下        5万円(従業員50人超の場合は12万円)
 1,000万円超~1億円以下  13万円(従業員50人超の場合は15万円)

資本金1億円超の法人については、ここでは省略しています

●次に、事業税についてみてみます。まず、個人事業税です。
人事業税は業種によって課せられない業種があったり、税率が異
なっていたりしますが、製造、卸、小売、サービス、飲食など一般
的な業種であれば、次の税率で課せられます。

 ・事業所得(不動産所得もあればその合算額)の5%
  ※ただし、290万円の控除があります。

●次に法人事業税です。一般的な法人であれば、次の税率で課せら
れます。

    所得       税率   控除額

 400万円以下       5.0%  
 400万円超~800万円以下 7.3%   92,000円
800万円超       9.6%   276,000円

●なんか数字ばっかりでしたね。一応しくみは押さえておかなけれ
ばということで一通り紹介しましたが、これだけではピンと来ない
ですよね。

●次回は、国税地方税をトータルでみて、個人事業と法人設立の
場合を比較しながら、起業を考える際のポイントについて紹介して
いきたいと思います。

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